新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について【受付は終了しました】
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緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を交付します。
・注意
千葉県社会福祉協議会の再貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、千葉県社会福祉協議会から本市に情報提供を受け、該当する方には、個別にお知らせを送付します。

交付対象世帯
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、以下のすべての交付要件を満たす世帯
・ 「緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯」とは、次の世帯のことです。
総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯(生活保護受給中の世帯を除く。)

交付要件

収入要件
収入が(1)(2)の合算額を超えないこと(月額)
(1)市町村民税均等割非課税額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額

資産要件
預貯金が(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)

求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、本交付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には生活保護の申請を行うこと

交付額
単身世帯:6万円
2人世帯:8万円
3人以上世帯:10万円
・住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能です。

交付期間
令和3年7月以降の申請月から3か月(申請受付は令和4年12月31日まで)

申請方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請をお願いします。

厚生労働省ホームページ・コールセンター

厚生労働省ホームページ

厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-46-8030
受付時間 平日のみ 午前9時から午後5時まで