マイナンバーカードの健康保険証利用について
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行うと、医療機関・薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
なお、電子機器のトラブルなどによりマイナンバーカードが使用できない場合でも、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと一緒に提示していただくと、保険診療が受けられます。
詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)」をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示していただいています。


マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局は厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)に順次掲載されます。
マイナンバーカード利用のメリット
データに基づく最適な医療が受けられる
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を閲覧できます。また、本人同意のもと、過去に処方されたお薬や特定健診等の情報が医者・薬剤師に共有され最適な医療が受けられるようになります。
転職や転居による保険証の切り替えや更新が不要
今後転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります(新しい保険者への加入手続きは必要です)。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※保険料を滞納されている場合などは支払いが免除されないことがあります。
※複数の医療機関を受診した場合や国民健康保険に加入しているほかのご家族の方に高額な医療費がかかった場合など、一度窓口で支払っていただいたあとに払い戻しの手続きが必要となることがあります。
注意点
・DV・虐待等被害者の方は、ご自身の情報を加害者に閲覧される可能性があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
▶健康保険に加入されているDV・虐待等被害者の方へ(別ウインドウで開く)
・子ども医療費助成等の受給券や生活保護受給者の医療券は、マイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。ご利用になる際は必ずご持参ください。
・マイナンバーカードの健康保険証利用に対応していない医療機関・薬局では、マイナンバーカードと一緒に資格情報のお知らせや限度額適用認定証等の提示が必要です。
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・回答はこちらのデジタル庁ホームページをご覧ください
マイナンバーカードの保険証利用は初回登録が必要です
以下のいずれかの方法により初回登録することができます。
- パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから初回登録を行う。
- セブンイレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATMで初回登録を行う。
- マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で初回登録を行う。
なお、ご自身で登録が難しい場合は、東金市役所国保年金課窓口(1階)で登録支援を行っています。
ご用意いただくもの
・申込者のマイナンバーカード
・マイナンバーカード利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
