手話通訳者設置事業
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市役所(しやくしょ)に手話通訳者(しゅわつうやくしゃ)が設置(せっち)されました
聴覚(ちょうかく)または言語機能障害(げんごきのうしょうがい)をお持(も)ちの方(かた)及(およ)びその家族(かぞく)などの、市役所(しやくしょ)での手続(てつづ)きのお手伝(てつだ)いや、日常生活(にちじょうせいかつ)の相談(そうだん)を担当(たんとう)する手話通訳者(しゅわつうやくしゃ)(千葉県登録(ちばけんとうろく)手話通訳者(しゅわつうやくしゃ))を設置(せっち)しました。
手話通訳者(しゅわつうやくしゃ)がいる日(ひ)
毎週木曜日(まいしゅうもくようび) 午前(ごぜん)10時(じ)から午後(ごご)4時(じ)30分(ふん)まで
※木曜日(もくようび)が祝日(しゅくじつ)の場合(ばあい)は、前(まえ)の日(ひ)の水曜日(すいようび)に振(ふ)り替(か)えます。
手話通訳者(しゅわつうやくしゃ)がいる場所(ばしょ)
東金市役所(とうがねしやくしょ)1階(かい) 社会福祉課(しゃかいふくしか)
手話通訳者(しゅわつうやくしゃ)の仕事(しごと)
- 市役所(しやくしょ)での手続(てつづ)きのお手伝(てつだ)い
- 日常生活(にちじょうせいかつ)の相談(そうだん)など
※設置(せっち)されている手話通訳者(しゅわつうやくしゃ)を市役所(しやくしょ)の外(そと)に連(つ)れ出(だ)すことはできません。
- 例(たと)えば、病院(びょういん)・警察(けいさつ)などに一緒(いっしょ)に行(い)くことはできません。