障がいのある方の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っています。
※所得状況により、給付の対象とならない場合があります。
※介護保険制度が適用になる場合は、介護保険制度が優先となります。
種類
歩行補助杖、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、電気式たん吸引器、聴覚障害者用通信装置、視覚障害者用拡大読書器、ストーマ装具等
申請
障害者手帳、見積書、印鑑をお持ちのうえ、社会福祉課障がいサービス係まで申請してください。(障がいの内容によって基準や制限があります。)
費用
原則1割負担となります。(ただし、世帯の課税状況に応じて自己負担の軽減があります。)