手話通訳者等派遣事業
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- ID:9167
手続きに必要な申請書等も印刷できます。
聴覚又は音声・言語機能に障がいを有する方に、手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
(政治活動、宗教活動、営利活動等不適切と認められる場合又は宿泊を伴う場合は派遣できません。)
対象
- 本市の住民基本台帳に記録されている聴覚障がい者等で、円滑な意思の疎通を図るのに支障があるため、手話通訳等を必要とすると市長が認めたもの
- 本市の区域内に滞在する聴覚障がい者等で、手話通訳者等を派遣する緊急の必要があると市長が認めたもの
- 聴覚障がい者等の参加が見込まれる会議、講演会等の行事を主催する者で、市長が特に必要と認めたもの
利用方法
東金市手話通訳者等派遣申請書を利用日の7日前までに社会福祉課障がいサービス係まで提出してください。ファクスでの申請もできます。
申請後、内容を審査し、派遣決定通知を送付します。
申請書は社会福祉課障がいサービス係に用意してあります。
また、下記をクリックすると様式がダウンロードできます。ただし、Eメールでの受付はできません。
添付ファイル
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