補装具費の支給
- [更新日:]
- ID:9165
身体に障がいのある方の職業その他日常生活の能率の向上を図るため、補装具の購入及び修理について、補装具費の支給を行っています。
※所得状況により、支給の対象とならない場合があります。
※介護保険制度が適用になる場合は、介護保険制度が優先となります。
対象
身体障害者手帳の交付を受けた方で、補装具の購入又は修理が必要であると認められた方。
種類
義足、義手、車いす、電動車いす、座位保持装置、装具、補聴器などで国の基準によるもの。
申請
身体障害者手帳、見積書、印鑑をお持ちのうえ、社会福祉課障がいサービス係まで申請してください。
※申請の内容によっては、補装具費支給意見書等を提出していただく場合や千葉県中央障害者相談センターの判定が必要な場合がありますので、事前に社会福祉課障がいサービス係までご相談ください。
費用
原則1割負担となります。(ただし、世帯の課税状況に応じて自己負担の軽減があります。)