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あしあと

    市税条例等改正(令和2年3月31日公布)

    • [更新日:]
    • ID:8544

    市税条例改正(令和2年3月31日公布)

    地方税法の一部を改正する法律(令和2年法第5号)による地方税法の一部改正に伴い、市税条例等が次のとおり改正されました。

    1 市民税・県民税にかかる改正

    市民税・県民税における未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しを行いました。

    【改正の内容】

    婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親については、従前の特別寡婦控除(夫と死別し、又は離別した後、婚姻をしていない女性であって、子どもを扶養している合計所得が500万円以下のものに対する控除)と同一の控除(控除額30万円)を適用することとしました。

    ※非課税範囲対象においても、ひとり親及び寡婦を対象とすることとされました。

    【施行日】 令和3年1月1日より適用

    2 固定資産税・都市計画税にかかる改正

    【改正の内容】

    ⑴ 使用者を所有者とみなす制度の創設

    一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に当該固定資産の使用者に対して通知した上で、当該使用者を所有者とみなして課税台帳に登録し、当該使用者に固定資産税・都市計画税を課することができることとしました。

    ⑵ 現に所有している者に申告を義務付ける制度の創設(市税条例第74条の3)

    市内の土地又は家屋について、登記簿上の所有者の死亡により、相続登記がされるまでの間、当該土地又は家屋を現に所有している者に、氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項の申告を義務付けることとしました。

    【施行日】 令和2年4月1日より適用

    3 たばこ税にかかる改正

    【改正の内容】

    軽量な葉巻たばこについて、紙巻きたばことの間に税率格差が生じていることから、課税の公平性確保の観点から、軽量葉巻たばこの課税方式について、段階的に次の措置を講ずることとしました。

    ⑴ 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間において、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に換算することとしました。

    ⑵ 令和3年10月1日以後において、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算することとしました。

    【施行日】 令和2年10月1日より適用