先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例について
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先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第45項)
(令和5年4月1日以降取得分)中小事業者等が、適用期間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が、3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
令和5年3月31日以前取得分については、このページ後半の「先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例について(旧地方税法附則第64条)」をご確認ください。
制度の内容
対象者 | 次のいずれかにあてはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)
ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
※大規模法人とは以下の法人をいいます。 ア 資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は常時使用する従業員数が1,000人超の法人 イ 大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人 ウ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イを除く) |
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適用期間 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間 |
対象設備 | 対象設備(最低取得価格)
上記のうち、次の要件を満たすもの
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特例措置 |
賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合(賃上げ方針を伴う場合)は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
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提出書類
固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(先端設備導入計画用)に記入し、必要な添付書類を揃えた上で、償却資産申告書と一緒に提出してください。
(令和5年4月1日以降取得分)固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(先端設備導入計画用)
- (令和5年4月1日以降取得分)固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(先端設備導入計画用) (ワード形式、43.00KB)
- (記載例)固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(先端設備導入計画用) (PDF形式、139.99KB)
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添付書類
1 先端設備等導入計画認定申請書(写)
2 先端設備等導入計画認定書(写)
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
賃上げ方針を伴う場合に必要なもの
4 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)
リース資産でリース会社が申告する場合に必要なもの
5 リース契約書(写)
6 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画については下記をご参照ください。
先端設備等に対する固定資産税の課税標準の特例について(旧地方税法附則第64条)
(令和5年3月31日以前取得分)東金市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を3年間ゼロとする特例制度があります。
対象者
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、資本金が1億円以下の法人でも、次の場合は対象外です。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間
先端設備等導入計画の認定を受けた日から令和5年3月31日までの間に、取得をした下記の設備等が対象となります。
対象設備等
以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
- 生産性向上に資するものの指標が旧モデル比で、年平均1%以上向上しているもの
- 生産、販売活動等に直接使用する資産であること
- 中古資産でないこと
- 下記の資産の種類に該当すること
区分 | 取得価格 | 販売開始時期 |
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機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(償却資産のみ) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 |
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注 事業用家屋については取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること。
提出書類
- 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
- 先端設備等導入計画認定書の写し
- 先端設備等導入計画申請書の写し
- 生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し
- リース契約書の写し(※1)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(※1)
- 登記簿謄本(※2)
- 建築確認済証(※2)
- 事業用家屋の間取り図(※2)
- 事業用家屋の売買契約書等、取得価格の分かるもの(※2)
- 事業用家屋に設置される先端設備の売買契約書等、取得価格の分かるもの(※2)
※1…償却資産が所有権移転外リースの場合に必要
※2…事業用家屋の場合に必要
(令和5年3月31日以前取得分) 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(先端設備導入計画用)
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画については下記をご参照ください。