固定資産税(家屋)
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1 家屋評価の仕組み
家屋の評価額は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、次のように決定します。
- 評価額=評点数×評点一点当たりの価額
- 評点数=再建築費評点数×経年減点補正率
- 評点一点当たりの価額=1円×物価水準による補正率×設計管理費による補正率

再建築費評点数
対象となる家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

新築家屋の再建築費評点数の算出方法
再建築費評点数は、現地調査や建築図面等により、屋根、基礎、柱、外部仕上、内部仕上、建築設備等の使用資材、施工量等を確認のうえ算出します。

経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

2 新築住宅の固定資産税の減額措置
次の要件を満たす新築住宅は、固定資産税が減額されます。
注意 都市計画税は減額されません。
- 令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
なお、居住部分の床面積は、分譲マンション等の区分所有家屋については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。また、賃貸マンション等についても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲
居住部分の床面積 | 減額対象 | 減額割合 |
---|---|---|
120平方メートル以下の場合 | 居住部分全部 | 2分の1 |
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 | 居住部分のうち120平方メートル相当分 (120平方メートルを超える部分は減額されません) | 2分の1 |
減額される税額の計算式は次のようになります。
居住部分の床面積 | 計算式 |
---|---|
120平方メートル以下 | 評価額×1.4%×2分の1 |
120平方メートルを超える | 評価額×120÷床面積×1.4%×2分の1 |
注意
上記の計算式による「減額される税額」は、本来課税される税額から控除される税額であって、実際に課税される税額ではありません。
減額期間
- 3階建以上の耐火構造または準耐火構造の住宅
新築後5年度分(長期優良住宅の場合は、新築後7年度分) - 上記以外の住宅
新築後3年度分(長期優良住宅の場合は、新築後5年度分)

3 家屋を取り壊したときの手続き
- 登記されている家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記をしてください。
- 未登記の家屋を取り壊したとき、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、課税課資産税係へご連絡ください。