平成30年度から適用される市民税・県民税の主な改正点
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平成30年度から適用される市民税・県民税の主な改正点
平成30年度から適用される市民税・県民税の主な改正点についてお知らせします。

給与所得控除の見直しについて
給与所得控除の上限が適用される給与収入が、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられました。
平成28年分 | 平成29年分 | |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |

医療費控除の明細書の添付義務化について
医療費控除を受ける際、領収書の添付または提示が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
「医療費控除の明細書」及び「セルフメディケーション税制の明細書」の様式等については、下記をご参照ください。
なお、医療費の領収書はご自宅で5年間保存する必要があります。
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略できます。
ただし、医療費通知には下記6項目の記載が必要ですので、ご注意ください。
(1)被保険者等の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
(5)被保険者等が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
明細書等の様式
(医療費控除の明細書 サイズ:208.26KB)
医療費控除の明細書
( セルフメディケーション税制の明細書 サイズ:197.21KB)
セルフメディケーション税制の明細書

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設について
セルフメディケーション(自主服薬)推進のため、現行の医療費控除の特例として、年間12,000円を超える一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合、スイッチOTC医薬品の購入費を所得控除できる特例が創設されました。
この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

「スイッチOTC薬」とは
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラックストアで購入できるOTC(Over The Counter)医薬品に転用(スイッチ)された医薬品のことです。
かぜ薬、胃腸薬、鼻炎内服薬等が控除対象のスイッチOTC薬となりますが、詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)の「対象品目一覧」をご確認ください。

適用期間
平成30年度から令和4年度の市民税・県民税に適用されます。
平成29年1月1日から令和3年12月31日の間に支払ったスイッチOTC薬の購入費用が対象となります(各年分中の支出が各年度の控除対象支出となります)。

スイッチOTC薬控除を受けるための要件
スイッチOTC薬控除の適用を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
1. スイッチOTC薬控除を受けようとする年分に、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として下記のような「一定の取組」のいずれかを行っていること。
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
・がん検診
2. 適用期間内の年分に支出した、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC薬の購入の対価の合計額が12,000円を超えていること。
注意
· 上記の「一定の取組」に要した費用は、控除の対象にはなりません。
· 生計を一にする配偶者やその他の親族が「一定の取組」を行っていることは、要件とされていません。

控除額の計算方法
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC薬の購入の対価の合計額(保険金等で補てんされる部分を除きます。)から12,000円を差し引いた額(最大88,000円)を所得控除できます。

スイッチOTC薬控除を受けるための手続き
スイッチOTC薬控除の適用に関する事項を記載した確定申告書又は市民税・県民税申告書を提出してください。
申告の際には、次の2つの書類が必要となります。
1. セルフメディケーション税制の明細書
2. 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として行った「一定の取組」を明らかにする書類(予防接種の領収書や健康診断の結果通知など)
※詳しくは、「一定の取組の証明方法について(別ウインドウで開く)(チャート)」をご覧ください。
