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    健全化判断比率等の公表について

    • [更新日:]
    • ID:5445

     「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率等を公表します。
     この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
     公表する比率については、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標(健全化判断比率)及び資金不足比率です。
     この健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上になった場合には「財政健全化計画」を、財政再生基準以上になった場合には「財政再生計画」を、また資金不足比率が経営健全化基準(早期健全化基準に相当する基準)以上となった場合には「経営健全化計画」をそれぞれ定めなければなりません。

    実質赤字比率

    一般会計等を対象とした実質赤字に対する標準財政規模に占める割合

    連結実質赤字比率

    全会計を対象とした実質赤字又は資金の不足額に対する標準財政規模に占める割合

    実質公債費比率

    公債費による財政負担の程度を客観的に示す指標として、実質的な公債費に費やした一般財源の額の標準財政規模に占める割合

    将来負担比率

    一般会計等が将来負担すべき実質的な負担の標準財政規模に占める割合

    資金不足比率

    公営企業の資金不足に対する事業規模である料金収入の割合

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要はこちらをご覧ください

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    東金市総務部財政課財政係

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