国民健康保険の広域化について
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平成30年度から国民健康保険制度が変わります
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立しました。 これにより、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わることとなり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
財政運営 | 財政運営の責任主体 | ・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化 を推進 | ・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証 等の発行) |
保険料の決定 | ・標準的な算定方法等により、市算定・公表町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | ・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 |
保険給付 | ・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支出 | ・保険給付の決定 |
保健事業 | ・市町村に対し、必要な助言・支援 | ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
平成30年度より都道府県も国民健康保険の保険者となりますが資格の管理や給付、保険税の賦課・徴収等の身近な窓口業務は引き続き市町村が行います。
なお、制度の概要等については厚生労働省、千葉県のホームページでも確認できます。