ひとり親家庭の自立支援について
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高等職業訓練促進給付金等事業

制度内容
ひとり親家庭の母または父の就職や生活の安定に資する資格取得を促進することを目的として、48月を上限として毎月定額の給付金と修了時一時金を支給する制度です。

対象者
市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
- 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある方
- 修業年限1年以上(※)の養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と、修業の両立が困難と認められる方
- 過去に訓練促進給付金を受給していない方
- 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を現に受けていない方
※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修行を開始した場合は、6か月以上

対象となる資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師 等

支給対象期間
修業期間(48月を上限)に支給します。詳細はお問い合わせください。

支給額

高等職業訓練促進給付金
- 市町村民税非課税世帯 月額100,000円
- 市町村民税課税世帯 月額 70,500円

修了支援給付金
- 市町村民税非課税世帯 50,000円
- 市町村民税課税世帯 25,000円

事前相談
制度を利用するためには、事前に相談を受けていただく必要があります。
相談の際に、手続きや必要書類についてご案内させていただきます。

自立支援教育訓練給付金

制度内容
ひとり親家庭の経済的自立の促進を図るため、職業能力の開発に必要な教育訓練を受けるひとり親家庭の母または父に対し、給付金を支給する制度です。

対象者
市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
- 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている方
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
- 就業相談を通じて、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められた方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象となる講座
- 雇用保険の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座
- 市長が市の実情に応じて認める講座

支給額
入学金や受講料など、本人が支払った費用の6割相当額(上限20万円、下限1万2千円)を支給します。
ただし、その6割相当額が1万2千円を超えない場合は支給の対象となりません。
※受講料には、補講費や教育訓練施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。

事前相談
制度を利用するためには、事前に相談を受けていただく必要があります。
相談の際に、手続きや必要書類についてご案内させていただきます。