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あしあと

    優良住宅認定制度

    • [更新日:]
    • ID:2790

    優良住宅認定制度について

     優良住宅認定制度は、優良な住宅の供給に資する土地の譲渡について税制上の優遇措置を講じることにより、優良な住宅の供給の促進と有効な土地利用を確保することを目的としています。

     優良住宅認定制度の認定を受けた土地等の譲渡の場合は、重課の免除や税率の軽減を受けることができます。

     この制度を受けて税制上の優遇を受けられる課税制度は、次の3つです。

    1. 短期土地譲渡益重課税制度
    2. 長期譲渡所得課税制度
    3. 一般土地譲渡益重課制度

    注意

     当該優良住宅認定以外にも、例外措置を受けようとする場合には要件がありますので、例外措置を受けようとする場合には所管税務署で確認をお願いします。

    1.優良住宅の認定を行うことで例外措置の可能性がある譲渡行為について

     現在、優良住宅の認定を行うことで重課等の例外措置の可能性がある譲渡行為は、個人の長期所有(5年超)の土地の譲渡行為となります。
    これは、個人が長期所有(5年超)の土地を譲渡し、その譲渡を受けた個人又は法人がその土地に優良住宅を新築した場合に、元地主となる個人が譲渡した譲渡所得の課税について、例外措置を受けることができる可能性があるということです。

    参考:重課の摘用停止となっている譲渡行為について

      優良住宅の認定を行わなくても、重課の適用停止となっている譲渡行為があり、その場合は優良住宅の認定を行う必要はありません。
    【適用停止されている譲渡行為】
    1.個人又は法人等の短期所有(5年以内)の土地の譲渡行為(短期土地譲渡益重課制度)
    2.法人の長期所有(5年超)の土地の譲渡行為(一般土地譲渡益重課制度)
    ※どちらも令和8年3月31日までの間、重課制度を適用停止中

    2.優良住宅の認定について

    1.優良住宅認定の要件については以下の通りとなります。
    ※個人の長期所有(5年超)の土地の譲渡行為に対する認定(=長期譲渡所得課税適用認定)に関する要件となります。
     

    優良住宅認定の要件について

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    2.優良住宅認定の申請について
     ・個人の長期所有(5年超)している土地の譲渡行為については、土地の譲渡を受けた個人又は法人で当該土地に建設を行うものが申請者となります。
     ・申請の受付は東金市都市整備課施設管理係となります。
     

    優良住宅認定申請書

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