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あしあと

    丘の街地区地区計画

    • [更新日:]
    • ID:1434

    告示日 平成25年1月29日

    東金都市計画地区計画の決定(東金市決定)

    都市計画丘の街地区地区計画を次のように決定する。

    名称

    丘の街地区地区計画

    位置

    東金市油井字大関、字吹上、字作畑及び字深山並びに滝字東の各一部の区域

    面積

    約11.0ha

    区域の整備・開発及び保全に関する方針

    地区計画の目標

     本地区は、国道409号に隣接した場所に位置し、開発行為により計画的な市街地が形成されている地区であり、周辺の豊かな緑と調和が図られた、良好な住環境を形成している地区である。

     そこで、地区計画を導入することにより、適切な土地利用を誘導し、低層住宅を主体とした住宅市街地の形成を図り保持することを目標とする。

    その他当該区域の整備・開発及び保全に関する方針

    1.土地利用の方針

    1. 本地区は、良好な住環境が損なわれないよう、周辺の状況や地区内の現況に留意しつつ、適切な土地利用を図るものとする。
      ・低層住宅地区
       落ち着きある住宅市街地が形成されるよう戸建住宅を主体とした地区とする。
      ・業務地区
       業務施設と戸建住宅の複合した地区とする。
    2. 上記機能を支える道路、下水道等の都市施設を適宜配置する。
    3. 千葉県開発許可基準に則して調整池を適宜配置し、十分な治水対策を図る。
    4. 近隣住民等の憩いの場として、緑豊かな公園緑地を配置する。

    2.地区施設の整備方針

     本地区は、開発行為により道路、公園及び緑地等の都市基盤施設が一体的に整備が行われているため、これらの維持保全を図る。

    3.建築物等の整備方針

     本地区の低層住宅を主体とした良好な住環境を保全するため、建築物等の用途、建築物の敷地面積、壁面の位置、建築物等の高さ、かき又はさくの構造の制限を行う。

    地区整備計画 低層住宅地区

    地区の区分

    区分の面積

     約10.0ha

    建築物等に関する事項

    建築物等の用途の制限

     次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。

    1. 住宅(長屋を除く。)
    2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第288号)第130条の3で定めるもの
    3. 近隣住民を対象とした集会所
    4. 診療所
    5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な施設
    6. 建築物に附属する自動車車庫及び物置

    建築物の敷地面積の最低限度

     165平方メートル

     ただし、地区計画の決定の際に現に存する敷地又は存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

    壁面の位置の制限

     建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。

     ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であるもの
    2. 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5.0平方メートル以内であるもの
    3. 住宅に附属する別棟の自動車車庫で、最高の高さが3.0メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内であるもの
    4. 土留壁と一体構造となる地下式自動車車庫
    5. 床面積に含まれない出窓
    6. 戸袋・バルコニー
    7. 人及び車の出入り口となる門及び門の袖
    8. 敷地境界線がごみ置き場、防火水槽である場合

    建築物の高さの最高限度

     敷地地盤面から10メートル(軒の高さは7メートル)を超えてはならない。

    かき又はさくの構造の制限

     道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 透視可能なフェンス、鉄柵その他これらに類するもの
    2. 設置箇所の敷地地盤面から高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもの
    3. 門及び門の袖
    4. その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合

    地区整備計画 業務地区

    地区の区分

    区分の面積

     約1.0ha

    建築物等に関する事項

    建築物等の用途の制限

     次に掲げる建築物は建築してはならない。

    1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(に)項に掲げる建築物
    2. 長屋
    3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
    4. 学校、図書館、その他これらに類するもの(近隣住民を対象とした集会所を除く。)
    5. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
    6. 公衆浴場
    7. 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
    8. 病院
    9. 老人福祉センター、児童厚生施設これらに類するもの
    10. 畜舎

    建築物の敷地面積の最低限度

     165平方メートル

     ただし、地区計画の決定の際に現に存する敷地又は存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するものについては、この限りでない。

    壁面の位置の制限

     建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。

     ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が4.0メートル以下であるもの
    2. 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.0平方メートル以内であるもの
    3. 住宅に附属する別棟の自動車車庫で、最高の高さが3.0メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内であるもの
    4. 土留壁と一体構造となる地下式自動車車庫
    5. 床面積に含まれない出窓
    6. 戸袋・バルコニー
    7. 人及び車の出入り口となる門及び門の袖
    8. 敷地境界線がごみ置き場、防火水槽である場合

    建築物の高さの最高限度

     敷地地盤面から10メートルを超えてはならない。

    かき又はさくの構造の制限

     道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。

    1. 透視可能なフェンス、鉄柵その他これらに類するもの
    2. 設置箇所の敷地地盤面から高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもの
    3. 門及び門の袖
    4. その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合

    区域、地区整備計画区域

    「区域、地区整備計画区域は計画図表示のとおり」

    添付ファイル

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    地区計画届出書