建築物等に関する事項 フェアウェイフロント地区(B)
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地区計画(季美の森東地区)のうち、フェアウェイフロント(B)地区に関する事項です。
区分の面積
約4.2ha
建築物等の用途の制限
次の各号に揚げる建築物は建築してはならない。
- 長屋
- 兼用住宅又は併用住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校、図書館その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するのもの
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 公衆浴場
- 診療所
建築物の容積率の最高限度
8/10
建築物の建ぺい率の最高限度
4/10
建築物の敷地面積の最低限度
270平方メートル
ただし、市長が公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1.5メートル以上とする。
ただし、次の各号の一に掲げる建築物及び建築物の部分については、この限りではない。
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であるもの
(2)物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5.0平方メートル以内であるもの
(3)住宅に附属する別棟の自動車車庫で、最高の高さが3.0メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以内であるもの
(4)床面積に含まれない出窓
(5)人及び車の出入り口となる門及び門の袖
(6)市長が公益上やむを得ないと認めた建築物 - 前項第3号に規定する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、ただし書きの規定にかかわらず、1.5メートル以上とする。
建築物等の形態又は意匠の制限
- 建築物の屋根、外壁等の色彩は、周囲の景観と調和した落ち着きのあるものとする。
- 敷地内に設置する屋外広告物は、自己の業務又は自己の建築物を表示するものとし、形態、色彩、意匠その他の表示方法が美観風致を害してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
かき又はさくの構造の制限
道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りでない。
- 透視可能なフェンス、鉄柵その他これらに類するもの。
- 道路境界線から0.5メートル以上離して設置する高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもので、道路境界線から当該ブロック塀等までの間に植栽を施したもの。
- 生け垣、植栽又はフェンス等の基礎で設置箇所の道路面から高さ0.6メートル以下のブロック・レンガその他これらに類する構造物。
- 門及び門の袖。
- その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合。
- 市長が建築物の管理・保安上やむを得ないと認めたもの。