建築物等に関する事項 業務地区
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地区計画(季美の森東地区)のうち、業務地区に関する事項です。
区分の面積
約6.4ha
建築物等の用途の制限
次の各号に揚げる建築物は建築してはならない。
- 住宅
- 長屋
- 兼用住宅又は併用住宅
- 1階部分を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(ただし、当該用途に附属する出入口、階段、避難施設等に供する部分は除く。)
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 畜舎
- 工場(ただし、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又はガソリンスタンド及び自動車修理工場を除く。)
- 葬儀業の用に供するもの
壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は2.0メートル以上とする。
ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた建築物については、この限りでない。
建築物等の形態又は意匠の制限
- 建築物の屋根、外壁等の色彩は、周囲の景観と調和した落ち着きのあるものとする。
- 敷地内に設置する屋外広告物は、自己の業務又は自己の建築物を表示するものとし、形態、色彩、意匠その他の表示方法が美観風致を害してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
かき又はさくの構造の制限
道路に面してかき又はさくを設置する場合は、生垣を基本とする。ただし、次の各号に掲げるものはこの限りでない。
- 透視可能なフェンス、鉄柵その他これらに類するもの。
- 道路境界線から0.5メートル以上離して設置する高さ1.2メートル以下のブロック塀、レンガ塀その他これらに類するもので、道路境界線から当該ブロック塀等までの間に植栽を施したもの。
- 生け垣、植栽又はフェンス等の基礎で設置箇所の道路面から高さ0.6メートル以下のブロック・レンガその他これらに類する構造物。
- 門及び門の袖。
- その他の法令において、コンクリート擁壁等の設置が義務付けられている場合。
- 市長が建築物の管理・保安上やむを得ないと認めたもの。