開発行為
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開発行為とはどのような行為か?
都市計画法第4条第12項
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更をいいます。

建築とは
都市計画法第4条第10項→建築基準法第2条第13号
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます。

特定工作物とは
都市計画法第4条第11項
都市計画法施行令第1条第1項及び第2項

第一種特定工作物
周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント
危険物の貯蔵又は処理のための工作物
*公益上必要な工作物は除外

第二種特定工作物
大規模な工作物で政令で定めるもの
ゴルフコース、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(規模が1ヘクタール以上のもの)
*公益上必要な工作物は除外
墓園(規模が1ヘクタール以上のもの)

土地の区画形質の変更とは
都市計画法に係る開発許可制度の事務指針(千葉県策定)
ア 土地の区画の変更
イ 土地の形質の変更
ウ 土地の区画及び形質の変更
土地の区画の変更のなかには,文理上は土地の取引のみを目的とした権利区画の変更も含まれるが,本法においては趣旨上権利区画の変更は規制の対象とせず,土地の区画の変更とは建築物を建築するため,又は特定工作物を建設するための敷地の区画の変更を行うことをいい,土地の形質の変更とは土地について切土,盛土等の物理的な行為を加えて土地の性状,形質を変更することをいう。いわゆる宅地造成はこれに該当する。
土地の区画及び形質の変更とは土地の区画の変更と土地の形質の変更を同時に行うことをいう。
建築物の建築または特定工作物の建設行為自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち,土地の掘削等の行為は開発行為に該当しない。

開発行為の許可/都市計画法
東金市は「区域区分が定められていない都市計画区域」のため、都市計画法施行令第19条第1項の「許可を要しない開発行為の規模」は、3000平方メートルが適用されます。
東金市の区域で行う開発行為に関する許可等は、千葉県知事が行います。

東金市宅地開発指導要綱
東金市宅地開発指導要綱(別ウインドウで開く)の規定により、次の開発行為をする場合にも東金市長の宅地開発の同意が必要です。

宅地開発指導要綱の適用対象
次のいずれかに該当する開発行為
- 開発区域が991平方メートル以上のもの
- 計画戸数が6戸以上(旅館等は、独立した1室を1戸とみなす。)のもの
- 事務所又は店舗で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
- 第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う宅地開発で、その規模が3000平方メートル以上のもの
- 第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う宅地開発で、その規模が1ヘクタール以上のもの
- 上記の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた宅地開発

宅地開発事業事前協議
上記の適用対象に該当する宅地開発をしようとするときは、その計画についてあらかじめ協議しなければなりません。

事前協議手続
- 原則として毎月10日を締切日としています。なお、10日が休日の場合は、その日前において、その日に最も近い休日でない日を締切日とします。
- 事前協議を行おうとする方は、事前協議申請書(正本及び副本各1部)と審査資料(12部)を締切日までに都市整備課に持参して提出してください。
- 事前協議に関する要綱等は、次のリンクからダウンロードできますので、どうぞご利用ください。

宅地開発指導要綱(平成4年東金市告示第24号)

宅地開発指導要綱施行細則(本文)
平成4年7月1日施行
最終改正 令和4年4月1日施行
行政手続における押印見直しにより、一部様式について押印が不要となりました。
添付ファイル
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同施行細則(別表1及び別記様式)
申請や届出の様式はこちらです
添付ファイル
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宅地開発施設整備技術基準

事前協議の主な流れ
事前協議申請書提出(毎月10日締切)
↓
宅地開発審査会(22日頃)
↓
指摘事項の協議・調整(月末~翌月20日頃)
↓
公共施設の管理引継ぎに関する協議書作成
↓
事前協議同意(宅地開発の同意)
↓
現場着手(着手届出)

お願い
都市計画法第29条第1項に規定される開発行為の許可を要する開発行為の場合は、東金市長の宅地開発の同意の後に開発行為の許可の申請を行ってください。