屋外広告物に関する申請
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屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
はり紙、立て看板、広告塔、広告板はもちろん建物などの外側に表示されている文字やシンボルマーク、商標、写真、絵画なども屋外広告物となります。
千葉県では、県内の美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、「千葉県屋外広告物条例」により、これらの屋外広告物の表示又は設置についての規制を行なっており、東金市は、この県条例に基づく屋外広告物の許可等の業務を行なっています。
なお、代表的な屋外広告物は以下のものです。
建築物等に表示し、又は設置する広告物等
壁面利用広告物・突き出し広告物・屋上広告物など
建築物等から独立した広告板等
広告板・広告塔など
その他
懸垂幕(広告幕)・のぼり旗など
申請について
申請に関する詳細(許可基準、許可地域、禁止地域、管理者の設置義務等)については、下記までお問い合わせください。
千葉県屋外広告物条例に関すること(千葉県公園緑地課のサイト)(別ウインドウで開く)
条例、規則、屋外広告物のしおり、申請等様式がダウンロードできます。
屋外広告物講習会の開催について
千葉県内で屋外広告業を営む場合は、千葉県知事の登録を受けるとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等一定の資格のある者を業務主任者として置くことが義務づけられています。
今後、講習会の受講が必要な方に、屋外広告物講習会についてご案内します。