有料道路障がい者割引
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- ID:937
障がい者の自立と、社会活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置があります。
対象
(1)障がい者本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方。
(2)障がい者本人以外の方が運転され、障がい者本人が同乗される場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、第1種の方。(身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、第1種の方は本人が運転される場合も対象になります。)
※15歳未満の第1種身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合または身体障害者本人が同乗されていない場合、割引の対象になりません。
割引率
50%
登録
障がい者割引を受けるためには、事前登録が必要です。
有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書に、下記の書類を添付して社会福祉課障がいサービス係まで申請してください。
ETCをご利用しない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
ETCをご利用される場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
- ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)
- ETC車戴器セットアップ申込書・証明書
通行方法
料金を支払う際、係員に手帳を呈示してください。
一般自動車道
有料道路以外に九十九里有料道路などの一般自動車道の使用料金についても優遇措置があります。
その他利用方法について
有料道路における障がい者割引の1人1台要件が緩和されました。詳しくは下記をご覧ください。
タクシーをご利用される方
レンタカーをご利用される方
知人の車や代車などをご利用される方
福祉有償運送をご利用される方
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