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あしあと

    固定資産税(土地)

    • [更新日:]
    • ID:822

    1.土地評価の仕組み

    土地の評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づき次のように決定します。

    1. 地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいい、固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日現在の現況地目により区分します。
    2. 状況類似地区ごとにその地区内の標準的な土地を選定します。
    3. 地価公示価格や鑑定評価価格などを参考にして標準的な土地の適正な時価を評価します。
    4. 適正な時価をもとに標準土地評点数又は路線価の付設をします。
    5. 土地の形状などによる補正により各筆の評点数を付設します。
    6. 評価額決定

    2.住宅用地に対する課税標準の特例措置

    土地に対する固定資産税・都市計画税の課税標準額は、原則として土地の評価額ですが、住宅用地についてはその税負担を軽減する必要から次のとおり計算された額が課税標準額となり、その額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.2%)をかけて税額を算出します。

    課税標準額は、次のように軽減されます。

    小規模住宅用地

    住宅用地のうち住宅1戸当たり200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といい、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)の額になります。

    同じ敷地の上に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200平方メートルまでの部分がこれに該当します。

    一般住宅用地

    小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルを超える部分)を一般住宅用地といい、固定資産税の課税標準額は評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)の額になります。

    3.土地にかかる固定資産税の負担調整措置

    土地の評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)の均衡化を図るために、負担水準が高い土地は負担を抑制し、負担水準が低い土地はなだらかに負担を上昇させる調整措置が講じられています(地方税法附則第17条第8号イ)。

    • 負担水準(パーセント)=前年度課税標準額(注)÷評価額(×住宅用地の場合は住宅用地の特例率)×100

    注 地目の変更等がある場合は、その土地の比準課税標準額(その土地の評価額に、類似土地の前年度課税標準額÷類似土地の前年度評価額を乗じた額)となります。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

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