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    市民税・県民税税額計算の仕組み

    • [更新日:]
    • ID:792

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    市民税・県民税税額計算方法

    収入金額-必要経費=所得金額

               ↓

    所得金額-所得控除額=課税総所得金額 

               ↓

    課税総所得金額×税率-税額控除額-配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除=所得割額

               ↓

    所得割額+均等割額=市民税・県民税額

    所得の種類

    市民税・県民税の税額計算の対象となる所得は所得税と同様に10種類です。
    なお、 市民税・県民税の算出は所得税とは異なり前年中の所得から算出されます。

     

    所得の種類

    所得の種類及び内容

    所得金額の計算方法

    利子所得

    公社債、預貯金等の利子

    収入金額=所得金額

    配当所得

    株式や出資の配当等

    収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子

    不動産所得

    地代、家賃等

    収入金額-必要経費

    事業所得

    農業、漁業、製造業、小売業等

    収入金額-必要経費

    給与所得

    給料、賃金等

    収入金額-給与所得控除額

    退職所得

    退職金等

    (収入金額-退職所得控除額)×0.5

    山林所得

    山林の伐採又は譲渡

    収入金額-必要経費-特別控除額(50万円限度)

    譲渡所得

    土地建物等の譲渡

    収入金額-(取得費・譲渡費用)

    株式等有価証券の譲渡

    収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)

    その他資産の譲渡

    長期:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額

    (税額計算の際は、この金額を2分の1にします)
    短期:収入金額-(取得費・譲渡費用)-特別控除額

    一時所得

    賞金、生命保険等の満期返戻金等

    収入金額-必要経費-特別控除額

    雑所得

    公的年金等

    収入金額-公的年金等控除額

    原稿料、講演料等

    収入金額-必要経費

    ※複数の種類の所得がある場合、基本的にすべてを合算して税額を算出しますが、土地・建物などの資産の譲渡所得、株式等の有価証券の譲渡所得、商品先物取引に係る事業所得及び雑所得、山林所得、また、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等に係る配当所得で申告分離課税を選択した場合については、他の所得と分離して、それぞれの計算方法により税額を算出します。

    ※総合課税の配当所得、雑所得、一時所得(一時所得の税込みの収入金額―支出した金額)は赤字の時は0円となり、損益通算できません。

     

    非課税所得

    所得の特性や税負担能力等を考慮して非課税となる所得があります。

    1 傷病者や遺族などが受け取る恩給・年金など(遺族年金・障害年金)

    2 給与所得者の出張旅費、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります)

    3 損害保険金、損害賠償金、慰謝料、一定の入院給付金等

    4 雇用保険の失業給付

    5 健康保険等の保険給付(育児休暇等)

    6 児童手当法により支給を受ける児童手当

    7 児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当

    8 宝くじの当選金品

    9  特別定額給付金等

    ※ただし、新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される助成金の内、課税所得になるものもありますので詳しくはこちらへ(別ウインドウで開く)

    所得控除

    所得控除(主なもの)
     項目 控除額 
     1 雑損控除  次のいずれか多い金額

    (1)(損失額-保険等により補填された額)-(総所得金額等×10%)

    (2)災害関連支出額(注1)-5万円

    2 医療費控除

    (注2)

     (医療費-保険等により補填された額)-(10万円又は総所得金額等×5%のいずれか低い額)

     ※控除限度額 200万円

    3 社会保険料控除

    支払った金額

    4 小規模企業共済掛金控除

    支払った金額
     5 生命保険料控除 

    【平成25年度から変更されました】

    (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約

       支払った保険料が

        12,000円以下…………………………………支払った金額

        12,000円を超え32,000円以下

        …………………(支払った金額×1/2)+ 6,000円

        32,000円を超え56,000円以下

        …………………(支払った金額×1/4)+14,000円

        56,000円を超える場合 ………………………28,000円

      ※1  一般生命保険料控除(遺族保障等)

         2 介護医療保険料控除(介護保障、医療保障)

        3 個人年金保険料控除(老後保障)

         それぞれ28,000円が上限となります。

    (2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約

       支払った保険料が

        15,000円以下…………………………………支払った金額

        15,000円を超え40,000円以下

               …………………(支払った金額×1/2)+ 7,500円

        40,000円を超え70,000円以下

               …………………(支払った金額×1/4)+17,500円

        70,000円を超える場合 ………………………35,000円

      ※1 一般生命保険料控除(遺族保障、介護保障、医療保障等)

         2 個人年金保険料控除(老後保障)

         それぞれ35,000円が上限となります。

    ◎ (1)1と(2)1の合計、(1)3と(2)2の合計について、それぞれ28,000円が上限となります。

      (1)(2)全体で、70,000円が上限となります
     6 地震保険料控除 

    支払った保険料の1/2の額 ※控除限度額 25,000円

    <損害保険料控除廃止にかかる経過措置>

     損害保険契約のうち、平成18年末までに締結した長期損害保険(契約期間10年以上)に係る保険料については、最高10,000円まで控除できます(地震保険料と同一の契約の場合、同時に適用を受けることはできません。また、地震保険料控除と合わせた控除額の上限は25,000円です)。

     7 障害者控除

     

    あなたやあなたの控除対象配偶者、その他の扶養親族が障害者である場合に受けられます。(16歳未満でも適用されます) 26万円(特別障害者は30万円、同居の特別障害者は53万円)

     8 ひとり親控除・寡婦控除(令和3年度より改正) 
    1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用
    2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
    3. 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外

     9 勤労学生控除 

    あなたが前年の12月31日現在学校に通学しており、自己の勤労による所得等があり、かつ合計所得金額が65万円以下で給与所得以外の所得が10万円以下である場合に受けられます。

    26万円
      10 配偶者控除(令和3年度より改正)

      あなたの前年中の合計所得金額が1千万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の方の、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられます。

    最高限度額 配偶者33万円

             老人配偶者38万円

    11 配偶者特別控除

    (注3)

     最高限度額33万円(配偶者に所得がある場合には、一定の調整後の額)

     12 扶養控除(令和3年度より改正)

     

    あなたと生計を一にする扶養親族で前年中の合計所得金額48万円以下の場合に受けられます。

    扶養親族1人につき33万円

     ○扶養親族が19歳以上23歳未満の場合…………………45万円

     ○扶養親族が70歳以上の場合……………………………38万円

     ○扶養親族が同居の70歳以上の直系尊属の場合………45万円

     

    ※16歳未満の者に対する扶養控除は平成24年度から廃止されています。
     13 基礎控除(令和3年度より改正)

    最高限度額 43万円

    合計所得金額2,400万円以下………………….43万円

    合計所得金額2,400万円超2,450万円以下……29万円

    合計所得金額2,450万円超2,500万円以下……15万円

    合計所得金額2,500万円超………………….…なし

    (注1) 災害関連支出とは、災害などにより損壊した資産の取り壊しや災害のやんだ日の翌日から1年以内に支出した原状回復などのための費用をいいます。

    (注2) 医療費控除の特例(スイッチOTC薬控除)の創設(平成30年度分市民税・県民税から)。平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間、健康の維持増進及び疫病の予防へ一定の取組(特定健康診査や予防接種等)を行う個人が、本人又は生計を一にする親族のために一定のスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品等)を購入した場合に、購入額の合計のうち1万2千円を超える部分(8万8千円が上限)が翌年度分の市民税・県民税において所得金額から控除されます。なお、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

    (注3) 配偶者特別控除は、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入でおよそ1,220万円以下)の場合に適用されます。

    税額控除(主なもの)

    調整控除(令和3年度より改正)

    平成19年度税源移譲を実施するに当たり、所得税と市民税・県民税の人的控除額(基礎控除など)の差額による負担増が生じないように、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、所得割額から一定の額を減額する措置が設けられました。

    令和3年度より合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなりました。

    具体的には、次の額を、所得割額から控除します。

    調整控除額
    合計課税所得金額所得割額から次の額を控除
    200万円以下
    ・人的控除額の差の合計又は合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%
    200万円超 ・{人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
    ・2,500円未満の場合には2,500円

    ※人的控除の差とは「所得税における扶養等の控除額」と「市民税・県民税における扶養等の控除額」の差額です。

    ※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得の合計(分離課税分を除く。)をいいます。

    寄付金控除

    (1) 控除対象となる寄附金

     1  都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)

     2  日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金のうち、寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの

     3  千葉県共同募金会に対する寄附金

     4 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、

     ・千葉県内に主たる事務所(事業所)を有する法人・団体に対する寄附金

     例:千葉県内に本部のある社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人に対する寄附金

     ・千葉県外に主たる事務所(事業所)を有する法人で、県内に学校等の校舎・園舎を有する法人又は県内で社会福祉事業を実施する法人に対する寄附金

     例:千葉県外に本部があるものの、県内で学校や社会福祉施設を経営する法人に対する寄附金

     5 認定NPO法人(県内に主たる事務所を有するものに限る)に対する寄附金

     

    (2) 控除額

    控除額

    基本控除

    [控除対象となる寄附金(上記1~5)の合計額(注1)-2,000円]×10%(市民税6%、県民税4%(注2))

    (注1) 控除対象となる寄附金(上記1~5)の合計額が総所得金額等の30%を超える場合には、寄附金額の代わりに、総所得金額等の30%相当額が計算対象となります。

    (注2) 上記4、5は、県の条例で指定された県民税の寄附金控除対象です。

       上記(1)の「ふるさと納税」については、基本控除に加えて以下の額が控除されます。(特例控除)

    控除額

    特例控除

    (注2)

    [控除対象となる寄附金(上記(1))の合計額-2,000円]

    ×[90%-所得税の税率(※1)×1.021]

     (市民税から6/10、県民税から4/10控除)

    ※1所得税の税率は年収により変動。平成26年度から令和20年度までは復興特別所得税を加算した率となります。

    ※2特例分は、調整控除後の市民税・県民税所得割額の2 割が控除額の上限となります。

    ふるさと納税ワンストップ特例制度

    ・都道府県・市町村に寄附(ふるさと納税)をした個人のうち、一定の要件を満たす寄附者が、寄附先の各自治体に申告特例の適用に関する申請書を提出した場合には、確定申告書の提出がなくても寄附金控除を受けられることとなりました。

    ※申告特例の適用を受けることができる寄附者の要件(以下のすべてを満たす場合)

    (1)確定申告又は市民税・県民税の申告を要しない者であること

    (2)寄附先の自治体数が5団体以内であること

    ※医療費控除等の適用を受けるため、申告される場合には、ワンストップ特例制度が利用できませんので、提出の際に寄付金控除を申告する必要があります。

    配当控除

    株式等の配当所得がある場合に、算出された所得割額から差し引かれます。

      配当控除額 = 配当所得の金額(収入金額-負債の利子) × 控除率

    控除率 一覧表

    区分/課税所得金額等

    1千万円以下の部分

    1千万円超の部分

    市民税

    県民税

    市民税

    県民税

    利益の配当等

    1.6%

    1.2%

    0.8%

    0.6%

    証券投資信託の収益の配分

    一般外貨建等投資信託以外

    0.8%

    0.6%

    0.4%

    0.3%

    一般外貨建等投資信託

    0.4%

    0.3%

    0.2%

    0.15%

    外国税額控除

    外国で得た所得について、その国で所得税等を納めている場合、国際間の二重課税を調整するため一定の方法により、所得割額から外国税額控除を差し引きます。

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

     所得税の住宅借入金等特別控除の適用者(平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和3年12月末までの入居者に限る。)のうち、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合は、下表の金額を限度に市民税・県民税からも税額控除されます。

    控除限度額

    入居開始年月

    控除限度額

    平成26年3月31日まで

    所得税の課税総所得金額等の5%

    (最高97 , 500 円)

    平成26年4月1日~

    令和3年12月31日

    所得税の課税総所得金額等の7%

    (最高136 , 500 円)

    【市民税・県民税における控除額の計算方法】

    次のいずれか少ない額を平成30年度の市民税・県民税額から控除します。

    (1) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

    (2) 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97 , 500 円)ただし、居住が平成26年4月1日以降かつ新しい消費税率での契約の場合、前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136 , 500 円)

    ※ 確定申告、年末調整の際に、所得税の「住宅ローン控除」を受けた方は、その内容に基づき個人市民税・県民税の住宅ローン控除も適用されますので、原則として市への申告が不要です。


    市民税・県民税における住宅ローン控除の適用手続きについて

    平成31年度税制改正により、住宅ローン控除の適用手続きの要件が、平成31年度以後は次の通り緩和されることになりました。

    ・平成30年度まで

    給与所得の年末調整で住宅ローン控除の適用がされず、かつ市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに住宅ローン控除について記載された確定申告書等が提出されていない場合、その後遅れて手続きをしても市民税・県民税においては住宅ローン控除は適用されません。

    ・平成31年度以後

    市民税・県民税の納税通知書が送達された後でも、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、市民税・県民税においても控除が適用されます。

    所得金額調整控除(令和3年度より改正)

    下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

    1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項)
      ア.本人が特別障害者に該当する
      イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
      ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
      所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
    2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)
      所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
      (注意)1.の控除がある場合は、1.の控除を使用した後の金額から控除します。

    均等割

    市民税 3,000円 (平成26年度から令和5年度までの間は3,500円)
    県民税 1,000円 (平成26年度から令和5年度までの間は1,500円)

    納税方法

    • 特別徴収
      会社等が個人の市民税・県民税を給与から差し引いて納入します。(公的年金からの特別徴収は年金支給時に差し引かれます。詳しくは通知をご覧ください)
    • 普通徴収
      6月に送付される納税通知書で納付します。

    減免制度

     市民税・県民税では、生活保護を受給されるようになった場合などは、市民税・県民税を減免する制度があります。詳細については課税課市民税係までお問い合わせください。

    市民税・県民税と所得税の違い

    1 前年所得課税と現年所得課税

    市民税・県民税は前年の所得に対して課税されますが、所得税はその年の所得に対して課税されます。

     2 賦課課税と申告納税

    市民税・県民税は、市民税・県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書等の各種資料に基づいて課税される賦課課税ですが、所得税は、納税者が自分で税額を計算して納める申告納税になります。給与所得者(年間給与収入2,000万円以下)は、給与支払者が年末調整を行い、所得税額を計算し納税します。

     3 均等割の有無

      所得税には、市民税・県民税の均等割にあたるものはありません。

     4 税率の違い

    (1) 市民税(所得割)  6%の比例税率

    (2) 県民税(所得割)  4%の比例税率

    (3) 所得税 

       5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階の超過累進税率(平成27 年分所得以降)。

      比例税率とは、所得の多寡にかかわらず一定の率で定められた税率です。

      超過累進税率とは、一定額の所得に対して定められた税率を乗じて得た額とその一定額を超えた所得部分については、高い税率を乗じて得た額を加えるものです。