郵便等による不在者投票
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身体に重度の障害のある方は、その部位及び程度により、自宅で郵便による不在者投票をすることができます。
ただし、あらかじめ東金市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

対象となる区分

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障害
- 障害等の程度 1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
- 障害等の程度 1級または3級

免疫、肝臓の障害
- 障害等の程度 1級~3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障害
- 障害等の程度 特別項症~第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
- 障害等の程度 特別項症~第3項症

介護保険被保険者証

介護保険の要介護者(要介護状態区分)
- 障害等の程度 要介護5

代理記載制度について
身体に重度の障害のある方で郵便等投票証明書保持者(上記の区分に該当する者)で、下記区分に該当する方は、代理記載による郵便等投票ができます。
ただし、
- 東金市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けていること
- 代理記載人(選挙権を有する者1名)の申請がしてあること
の2点が必要となります。

身体障害者手帳

上肢または視覚の障害
- 障害等の程度 1級

戦傷病者手帳

上肢または視覚の障害
- 障害等の程度 特別項症~第2項症

郵便等投票証明書の申請

申請時に必要なもの

1.本人記載での申請
- すでにお持ちの身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証
- 郵便等投票証明書交付申請書(本人記載用)

2.代理記載での申請
- すでにお持ちの身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の申請書
※それぞれ申請に必要な書類は選挙管理委員会に備えてあります。詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください

投票の手続き

1.不在者投票用紙等請求書の提出
選挙が行われる際に、郵便等投票証明書の交付を受けている方に対して不在者投票用紙等請求書を郵送します。
不在者投票用紙等請求書に記入をし、すでにお持ちの郵便等投票証明書と一緒に選挙期日の4日前までに投票用紙等請求書を提出してください。

2.投票用紙への記入
投票用紙が自宅に郵送で届きます。選挙期日が公示または告示された日の翌日以降に投票を行ってください。
投票用紙には、必ず自書で記入をしてください。
※ただし代理記載での申請をしている方は、申請をしている代理記載人が記入をしてください

3.投票用紙の送致
書き終えた投票用紙を、同封してある内封筒に入れて封をしてください。さらに内封筒を外封筒に入れ封をしてください。(二重封筒)
外封筒の表面に、必ず自署でお名前を記入してください。
※ただし代理記載での申請をしている方は、申請をしている代理記載人が記入をしてください
外封筒の表面に、投票をした年月日及び場所を記入してください。(ご本人記載でなくても構いません。)
すべての記載が終了した後、返信用封筒に二重封筒を入れて、選挙管理委員会宛てに郵送してください。