寄附行為の禁止
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東金市議会より市民の皆さまへ
皆さまには、日頃より市議会へのご理解・ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
私たち市議会議員は、皆さまが誇りと愛着をもてる東金市をつくるため、法を遵守した政治活動を行っています。市民の皆さまとの関わりにおいては、公職選挙法第199条の2などの規定により、選挙区内での祭りや区の行事などへの寄附行為は禁止されています。
そこで、東金市議会では、「寄附行為の禁止」のさらなる徹底を図ることといたしました。
皆さま方におかれましては、本趣旨をご理解いただき、ご協力くださるようお願い申し上げます。
※議員が、選挙区内の人に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。
また、一般の人が議員に寄附を求めたり、勧誘したりすることも禁止されています。
禁止されている主な寄附
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への賞品や飲食物の差し入れ
- お中元・お歳暮
- 自治会の集会や旅行などの催し物への寸志や景品・飲食物の差し入れ
- 入学・卒業・就職などのお祝い
- 落成式・開店祝い・葬式の花輪・供花
- 病気などのお見舞い
会費が伴う場合は、その旨を案内状に明記してください。