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あしあと

    市議会の傍聴

    • [更新日:]
    • ID:679

    議会を傍聴するには

     本会議の傍聴を希望される方は、傍聴をされる日に市役所3階(旧庁舎)の議会事務局までお越しください。
     先着順(定員60名)で午前8時30分からの受付となります。
     住所・氏名を記入していただいた後、傍聴券をお渡しします。

    ★傍聴にあたっては、以下の注意事項にご協力をお願いします。

    東金市議会傍聴規則(抜粋)

    傍聴席に入ることができない者(第12条)
    次に該当するものは、傍聴席に入ることができない。
    (1)銃器、棒、杖その他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
    (2)貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
    (3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
    (4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第14条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
    (5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
    (6)下駄、木製サンダルの類を履いている者
    (7)酒気を帯びていると認められる者
    (8)異様な服装をしている者
    (9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
    2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。
    3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
    4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

    傍聴人の守るべき事項(第13条)
    傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
    (1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
    (2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
    (3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
    (4)帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
    (5)飲食又は喫煙をしないこと。
    (6)みだりに席を離れないこと。
    (7)不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
    (8)携帯電話等の通信機器は電源を切るか着信を発しない措置をとること。
    (9)その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

    お問い合わせ

    東金市 議会事務局

    電話: 0475-50-1181

    ファクス: 0475-50-1289

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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