人工透析等を受けることになったとき(後期高齢者医療制度)
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特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(次の1から3のいずれか)の場合には、患者負担の毎月の限度額は1医療機関(入院・外来別)につき1万円となります。特定疾病による限度額の適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」が必要です。該当の方は、市役所国保年金課に申請してください。
- 人工腎臓を使用している慢性じん不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る。)
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書、マイナ保険証のいずれか1つ
- 医師の証明書