
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(次の(1)から(3)のいずれか)の場合には、患者負担の毎月の限度額は1医療機関(入院・外来別)につき1万円となります。特定疾病による限度額の適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」が必要です。該当の方は、市役所国保年金課に申請してください。
- 人工腎臓を使用している慢性じん不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに係るものに限る。)

申請に必要なもの