住民監査請求制度
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住民監査請求制度の目的
住民監査請求は、市民の方が、市の執行機関又は職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。

住民監査請求の対象となる事項
監査請求をすることができるのは、次に掲げるような市の財務会計上の行為に限られます。

1.違法又は不当な
(1)公金の支出
(2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3)契約(売買、賃借、工事請負など)の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担(借り入れなど)

2.違法又は不当に
(5)公金の賦課、徴収を怠る事実
(6)財産の管理を怠る事実
※(1)~(4)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
なお、これらの行為のあった日から1年以上の期間を経過している場合(2を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。

住民監査請求の内容
住民監査請求で求めることができる措置は、次のとおりです。
1.当該行為を防止するために必要な措置
2.当該行為を事後的に是正するために必要な措置
3.当該怠る事実を改めるために必要な措置
4.当該行為又は怠る事実によって、市の被った損害を補填するために必要な措置

住民監査請求ができる方
東金市に住所を有する方が請求できます。

住民監査請求の方法
書面(請求書)を作成して請求します。請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
請求書は、市監査委員事務局へ直接持参するか、郵送してください。