監査委員制度
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監査委員制度について
監査委員制度は、地方公共団体が自主的に行財政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、監査委員は必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)
監査委員は、独任制の執行機関として、議会、市長又はその他の執行機関あるいは外部の圧力等によって何らの干渉を受けることなく、また、特定の者や団体に特定の利益又は不利益を与えることなく、常に法令及び条例等の規則に従い、自らの判断と責任において、誠実かつ厳正に、その職務を遂行するという基本的義務を有しています。
監査委員の役割
監査委員は、市の財務事務や事務の執行が法令等に従って適正に行われているかについてはもちろんのこと、
1 最少の経費で最大の効果を発揮するように運用されているか
2 税金が正しく効率的に使われているか
3 それぞれの事業が本来の効果を上げているのか
といった経済性・効率性・有効性の観点についても、監査を行います。(地方自治法第199条第3項)
監査委員の選任
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)と議員(議選委員)のうちから選任しています。(地方自治法第196条)
監査委員の定数は、人口25万人未満の市は2人と定められています。(地方自治法第195条第2項)
区 分 | 氏 名 | 任 期 | 備 考 |
---|---|---|---|
識見委員 | 鈴木 純夫 | 令和5年4月1日~令和9年3月31日(4期目) | 代表監査委員 |
議選委員 | 小倉 治夫 | 令和5年4月20日~ | 東金市議会議員 |