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    中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

    • [更新日:]
    • ID:6128

    令和5年4月1日以降の申請は、新様式にてご申請ください

     令和5年度税制改正伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、改正に伴い申請書類等の様式が変更になりましたので、以下必要書類に添付されている新様式にてご申請ください。

     なお、旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

    東金市導入促進基本計画の変更について

     令和2年1月27日に導入促進基本計画を変更し、売電を目的とした太陽光発電事業をはじめとする再生可能エネルギー発電事業に関しては、対象とする業種・事業から除きました。申請にあたりご注意ください。

    中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

    1 概要

     「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。

     市では、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定受付を開始しました。令和5年度から令和6年度までの間に導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業者は、税制支援及び国の補助金の優先採択などの支援等が受けられます。

     

    2 認定申請について

    (1)東金市の基本計画

    東金市導入促進基本計画について

    (2)先端設備等導入計画策定の手引き

    先端設備導入計画策定の手引き

    (3)認定を受けられる中小企業とは

     先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

    中小企業業種分類

     業種分類

    資本金の額又は出資の総額

    常時使用する従業員の数

    製造業その他 ※1

    3億円以下

    300人以下

    卸売業

    1億円以下

    100人以下

    小売業

    5千万円以下

    50人以下

    サービス業

    5千万円以下

    100人以下

    ゴム製品製造業 ※2

    3億円以下

    900人以下

    ソフトウェア業又は情報処理サービス業

    3億円以下

    300人以下

    旅館業

    5千万円以下

    200人以下

    ※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

    ※2 自動車又は航空機タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

     また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。

    (1)個人事業主(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

    ※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

    ※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

     

    3 先端設備等導入計画の認定要件

    認定要件

     主な要件

    内容

    計画期間

    3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること

    労働生産性の向上の目標

    計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※1

    計算式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

    先端設備等の種類

    労働の生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 

    減価償却資産の種類 ※2

    機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

    計画内容

    (1)東金市導入促進基本計画に適合するものであること

    (2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

    (3)認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

    ※1 労働生産性の向上に必要な、生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

    経営革新等支援機関(別ウインドウで開く)

    ※2 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

     

    4 認定により受けられる支援

    (1)国の補助金等の優遇策

     事業者が市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択や補助金の引き上げの対象となります。なお、一部補助金の公募が終了している場合があります。

    ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(別ウインドウで開く)

    小規模事業者持続化補助金(別ウインドウで開く)

    戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業補助金)(別ウインドウで開く)

    サービス等生産性向上IT導入支援事業(別ウインドウで開く)

    (2)資金調達に際し債務保証に関する支援

     中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、千葉県信用保証協会にご相談ください。

     ※金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、担当省庁による経営力向上計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

    (3)固定資産税の特例措置

     先端設備等導入計画の認定を適用期間内に受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

    固定資産税特例措置の対象

    対象者

    ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

    ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

    ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

    ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

    (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

    (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

    適用期間

    令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間

    対象設備

    対象設備(最低取得価格)

    ・機械装置 (160万円以上)

    ・測定工具及び検査工具 (30万円以上)

    ・器具備品 (30万円以上)

    ・建物附属設備 (60万円以上)

    上記のうち、次の要件を満たすもの

    (1)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するため必要不可欠な設備

    特例措置

    固定資産税の課税基準を3年間に限り、2分の1に軽減。

    さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税基準を3分の1に軽減。

    ・令和6年3月31日までに取得した設備 : 5年間

    ・令和7年3月31日までに取得した設備 : 4年間

    ※詳細につきましては、課税課資産税係ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください

    5 申請方法

    (1)必要書類

    必要書類
    申請時に必要な書類

    ・先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)

    ・先端設備等導入計画

    ・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関証明書)

    ・市税を完納している証明書
        
    ・誓約書

    ・労働生産性向上の目標の算出式

    ・返信用封筒(A4判の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

    変更申請時に必要な書類・先端設備等導入計画に係る認定変更申請書(原本)

    ・事業の実施状況、先端設備等導入計画の変更について

    ・先端設備等導入計画(変更後)※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更、追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

    ・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

    ・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)※変更前の計画であることを、計画内に手書き等で記載してください。

    ・労働生産性向上の目標の算出式

    ・返信用封筒(A4判の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
    固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
    上記に加え以下の書類

    ・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書


    〇賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

    ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
     変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。


    〇固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

    ・リース契約見積書(写し)

    ・(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

    (2)提出先

    〒283-8511

    千葉県東金市東岩崎1-1

    東金市 経済環境部 商工観光課 宛て

    お問い合わせ

    東金市経済環境部商工観光課商工振興係

    電話: 0475-50-1155

    ファクス: 0475-50-1293

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