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あしあと

    わがまち特例による固定資産税の特例措置について

    • [更新日:]
    • ID:4375

    この制度は

    地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例割合を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されています。

    東金市では、市税条例附則第10条の2等において固定資産税に係る特例割合を次の添付ファイル「わがまち特例一覧(東金市)」のとおり規定しています。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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