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あしあと

    国土利用計画法に基づく届出について

    • [更新日:]
    • ID:3564

    法律の要旨

    国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。「国土利用計画法」では、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した者に届出を義務付け、都道府県が土地の利用に関し必要な助言や勧告を行えるように定められています。「国土法」などの略称で呼ばれることもあります。

    届出制度について

    一定面積以上の土地について売買等の契約を結んだ場合には、「土地の取得者(買主)が」「契約を締結した日から起算して2週間以内に」「土地の所在する市町村の担当窓口へ」届出を提出しなければなりません。(法第23条第1項)

    届出は市町村を通じて都道府県知事に送付され、必要に応じて勧告などの措置がとられます。なお、措置の必要がない場合には、届出者への通知などは原則ありません。

    (届出者が通知を希望する場合のみ、知事より「不勧告通知書」が交付されます。)

    届出が必要となる土地取引

    「東金市内の5,000平方メートル以上の土地」について売買等の契約を結んだ場合には、届出が必要となります。

    届出が不要な土地取引

    下記のような場合には、5,000平方メートル以上の土地についての取引でも届出が不要となります。(法第23条第2項)

    • 民事調停法による調停に基づく場合
    • 当事者の一方または双方が国、地方公共団体及び法施行令に定める独立行政法人都市再生機構、土地開発公社等である場合
    • 民事訴訟法による和解の場合
    • 会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得て行われる場合
    • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合  など

    届出のしかた

    下記の書類を、東金市役所 都市整備課までご提出ください。

    届出に必要な書類
     No. 提出書類部数 説明

     1

     土地売買等届出書3部 本ページよりダウンロードできます。(3部のうち1部は届出人控え)
     2 位置図2部 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面。
     3 周辺状況図2部 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面。
     4 形状図2部 対象地の地目・地番及び形状を明らかにした図面(公図、実測図等)。
     5 

    土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類

    2部土地の売買を証明する契約書の写し又は書類。
     6その他必要と認められる書類2部

    代理人が届出をする場合の委任状(当事者が法人でその関係者が届出を行う場合は不要)など。

    国土利用計画法に関する詳細は、千葉県庁用地課ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    様式ダウンロード

    ※押印を求める手続きの見直しによる国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より土地売買等届出書への押印が不要となりました。