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あしあと

    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

    • [更新日:]
    • ID:3426

    法律の要旨

    私たちのまちをより良く発展させ、計画的に整備していくためには、道路・公園などの公共用地の確保が必要です。「公有地の拡大の推進に関する法律」は、そのような公共用地にする土地を、市などが買い取る為の機会をつくる法律です。「公有地拡大推進法」または「公拡法」などとも呼ばれています。

     

    届出・申出制度の内容

    • 一定面積以上の土地を売るときには「契約締結の3週間前までに」「土地所有者(売主)が」届出をしなければなりません。(法第4条第1項)
    • 東金市等の公共団体に土地を売りたいと希望するときには、買取希望の申出をすることができます。(法第5条第1項)

    いずれの場合も、東金市等の公共団体が買取を希望するときは土地所有者と協議し、協議が成立すれば買い取るという制度です。

    通常、公共団体からの買取希望の有無は、届出・申出のあった日から3週間以内に通知されます。(法第6条)

    買取希望の有無について通知があった日、もしくは通知が無いまま届出・申出から3週間を経過した日までは、第三者に土地を譲り渡すことはできません。(法第8条)

    対象となる土地

    届出をしなければならない土地

    東金市内で以下のような土地を売るときには、土地所有者が事前に届出をしなければなりません。

    届出の対象となる土地
     対象となる土地 対象となる面積
     都市計画施設を施行する区域内の土地、道路や都市公園として設定されたの区域内の土地、河川予定地など 200平方メートル以上
     その他の土地 10,000平方メートル以上

    届出をしなくてもよい場合

    届出の対象となる面積以上の土地であっても、以下のような場合は届出が不要となります。(法第4条第2項及び第5条第2項)

    • 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
    • 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、県教育委員会へご確認ください。)
    • 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
    • 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
    • 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
    • 都市計画法による先買いの対象になっている場合
    • 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合 (1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
    • 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合  など

    申出ができる土地

    東金市内で以下のような土地を公共団体に売りたい場合は、土地所有者が買取希望の申出をすることができます。

    申出の対象となる土地
    対象となる土地対象となる面積
     東金市内の土地(全域) 100平方メートル以上

    制度の利用による優遇措置

    この法律に基づく届出・申出の制度により地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、その譲渡所得について最大1,500万円までの特別控除が認められます。(租税特別措置法第34条の2第2項第4号)

    ※詳細については東金税務署へお問い合わせください。

    届出・申出のしかた

    下記の書類を、東金市役所 都市整備課までご提出ください。

    提出書類一覧
     No. 提出書類部数 説明
     1

     土地有償譲渡届出書又は   土地買取希望申出書

     2部 本ページからダウンロードできます。
     2 位置図 2部 対象となる土地の所在を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
     3 見取図 2部 方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公共施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1の図面

     4

     その他               必要と認められる書類

     1部 委任状(届出等の提出や、結果通知の受理を代理人に委任する場合)など

    注意事項

    届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。

    様式ダウンロード

    ※押印を求める手続きの見直しによる公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より届出書・申出書への押印が不要となりました。