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あしあと

    固定資産税・都市計画税の減免制度

    • [更新日:]
    • ID:830

    この制度は

     固定資産税・都市計画税には、減免制度があります。
     納税者の方の申請により、その税額の一部または全部を免除するものです。減免の対象となる資産は、以下の条件のどれかに該当しなければなりません。

    1. 生活保護受給者等(貧困により生活のため公私の扶助を受けている者)の所有する固定資産
    2. 震災・風水害・火災などその他これらに類する災害により著しく価値が減少した固定資産
    3. 公益のために無償により直接専用する固定資産(公民館敷地など)

    申請の際に

    申請の際には次のものを必ずご持参の上、課税課窓口までお越しください。

    必ずお持ちいただくもの

    納税通知書

    以下の条件に該当する方はそれぞれ必要な書類があります。

    生活保護受給者

    生活保護受給証明書(社会福祉課にて発行しています)

    災害などで資産の価値が減少した方

    罹災証明書又は被災届出証明書

    公益のため無償で土地や建物を貸与している方

    使用貸借契約書など
    (有償で貸与している場合には対象となりません)

    ※申請書は課税課資産税係にご用意してあります。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    減免申請の提出期限

     減免申請書の提出期限は各納期限の7日前までです。

    (例)4月30日が納期限の場合→4月23日まで

      (提出期限の日が閉庁日の場合は次の開庁日まで)

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム