○東金市コミュニティセンターの設置、管理等に関する条例
令和3年12月22日
条例第18号
(設置)
第1条 市は、地域コミュニティ活動、生涯学習活動等の場の提供、地域コミュニティ活動の支援、生涯学習に関する事業等を行うことにより、地域コミュニティ活動の維持及び発展並びに生涯学習の推進を図り、もって活力ある持続可能な地域社会の形成に資するため、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 センターの名称、位置及び当該センターにおける地域コミュニティ活動の支援の対象地区(以下「対象地区」という。)は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第3条 センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターを地域コミュニティ活動(対象地区の地域コミュニティ活動をいう。以下この条において同じ。)、生涯学習活動、地域住民の福祉の増進に資する活動その他地域の活力の向上に資すると認められる活動のための使用に供すること。
(2) 地域コミュニティ活動の支援を行うこと。
(3) 生涯学習に関する事業等を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第5条 センターの施設のうち別表第2に掲げるもの又はその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。
2 前項の承認(以下「承認」という。)には、センターの管理運営上必要な条件を付することができる。
(1) センターの設置の目的に反すると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用前に別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由により施設等を使用することができないとき。
(2) 使用者が規則で定める期間内に承認の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(承認の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により承認を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認めるとき。
2 前項の規定により承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させた場合において使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(入場の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を禁止し、又はセンターから退場させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) センターの施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められる者
(原状回復)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは使用を制限され、若しくは停止されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 センターの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(東金市コミュニティセンター運営協議会の設置)
第14条 センターの運営の在り方に関し必要な事項を協議するため、東金市コミュニティセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員等)
第15条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、全ての対象地区の地区振興協議会(地域コミュニティ活動の維持及び発展を図ることを目的とする組織であって、規則で定めるものをいう。)の代表者をもって充てる。
2 協議会に、会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(東金市中央公民館使用料条例及び東金市公民館の設置、管理等に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 東金市中央公民館使用料条例(昭和38年東金市条例第7号)
(2) 東金市公民館の設置、管理等に関する条例(昭和59年東金市条例第24号)
(準備行為)
3 承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(議会の議決に付すべき公の施設の独占的利用等に関する条例の一部改正)
5 議会の議決に付すべき公の施設の独占的利用等に関する条例(昭和39年東金市条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第2条)
名称 | 位置 | 対象地区 |
東金中央コミュニティセンター | 東金市東岩崎1番地20 | 東金地区 田間地区 嶺南地区 城西地区 日吉台地区 |
公平地区コミュニティセンター | 東金市家之子885番地3 | 公平地区 |
丘山地区コミュニティセンター | 東金市小野101番地4 | 丘山地区 |
大和地区コミュニティセンター | 東金市田中784番地1 | 大和地区 |
正気地区コミュニティセンター | 東金市広瀬482番地6 | 正気地区 |
豊成地区コミュニティセンター | 東金市関内564番地3 | 豊成地区 |
福岡地区コミュニティセンター | 東金市砂古瀬426番地1 | 福岡地区 |
源地区コミュニティセンター | 東金市上布田22番地1 | 源地区 |
別表第2(第5条第1項及び第6条)
1 東金中央コミュニティセンター使用料
(1) 施設使用料
施設 | 単位 | 使用料 | ||
基本使用料 | 割増使用料 | |||
市外者使用料 | 冷暖房使用料 | |||
講堂 | 1時間当たり | 550円 | 270円 | 110円 |
第1会議室 | 1時間当たり | 270円 | 130円 | 50円 |
第2会議室 | 1時間当たり | 270円 | 130円 | 50円 |
研修室 | 1時間当たり | 270円 | 130円 | 50円 |
第1和室 | 1時間当たり | 410円 | 200円 | 80円 |
第2和室 | 1時間当たり | 130円 | 60円 | 20円 |
調理研修室 | 1時間当たり | 410円 | 200円 | 80円 |
注
1 使用料の額は、市外に住所を有する者による使用又は冷暖房を実施する期間における使用にあっては、基本使用料にそれぞれ割増使用料を加算した額とする。
2 冷暖房を実施する期間は、規則で定める。
(2) 附属設備使用料
附属設備 | 単位 | 使用料 |
ピアノ | 1時間当たり | 200円 |
拡声装置 | 1時間当たり | 100円 |
2 センター(東金中央コミュニティセンターを除く。)使用料
施設 | 単位 | 使用料 | ||
基本使用料 | 割増使用料 | |||
市外者使用料 | 冷暖房使用料 | |||
ホール | 1時間当たり | 470円 | 230円 | 90円 |
和室 | 1時間当たり | 240円 | 120円 | 40円 |
調理研修室 | 1時間当たり | 140円 | 70円 | 20円 |
会議室(福岡地区コミュニティセンターに限る。) | 1時間当たり | 70円 | 30円 | 10円 |
多目的室(福岡地区コミュニティセンターに限る。) | 1時間当たり | 100円 | 50円 | 20円 |
注
1 使用料の額は、市外に住所を有する者による使用又は冷暖房を実施する期間における使用にあっては、基本使用料にそれぞれ割増使用料を加算した額とする。
2 冷暖房を実施する期間は、規則で定める。