○東金市の休日を定める条例
平成元年12月27日
条例第22号
(市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(東金市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条第4項中「第3条」を「第2条第3項又は第4項」に改める。
第13条中「(以下「休日」という。)」を削る。
第15条中「休日に」を「東金市職員の休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する休日に」に、「第3条第3項」を「第2条第3項」に、「日曜日以外の日」を「毎日曜日」に、「職員が、休日」を「職員以外の職員が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日」に改める。
第18条中「1週間」を「1週間当たり」に改める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を次のように改める。
(2) 東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)第2条第1項に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次休暇並びに休職の期間
(東金市職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
4 東金市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和48年東金市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「昭和23年法律第178号」の次に「。以下「祝日法」という。」を加え、「並びに1月2日、3日及び12月29日から31日までの日」を「及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)」に改める。
(東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年東金市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第11条中「休日に」を「休日(東金市職員の休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に」に改める。
(東金市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
6 東金市職員の勤務時間に関する条例(昭和57年東金市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、1週間について40時間を下らず46時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の事由により、前項に規定する時間の範囲内において、前項の規則で定められた勤務時間を変更することができる。
3 日曜日及び週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように任命権者が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)は、勤務を要しない日とし、前各項の勤務時間は、規則の定めるところにより、週休土曜日のある週にあっては月曜日から金曜日までの5日間、それ以外の週にあっては、月曜日から土曜日までの6日間において、任命権者がその割り振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
4 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。ただし、当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)のみが割り振られている日(以下「半日勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更することが困難であるときは、規則の定めるところにより、半日勤務日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
第3条を次のように改める。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、特別の勤務に従事する職員については、市長の承認を得て別段の定めをすることができる。
第4条第1項を次のように改める。
任命権者は、所定の勤務時間のうちに規則の定める基準に従い休息時間を置くものとする。
附則第2項から第4項までを削り、第5項を第2項とする。
附則(平成4年12月25日条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。