○東金市住民自治の振興に関する規則
令和2年3月31日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、本市が地域の住民と連携し、地域の住民の協力を得ながら行政課題の解決に向けて取り組むに際して必要となる地域における住民自治の維持及び発展を促進するため、住民自治の振興に係る業務の委嘱等について定めることにより、本市の健全な発達及び円滑な運営を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(地区振興協議会長)
第2条 市長は、東金市行政区等の設置等に関する規則(令和2年東金市規則第34号)第2条に規定する地区(以下「地区」という。)を構成する同条に規定する行政区の区長を代表する者が推薦する者(同規則別表第1に掲げる東金地区にあっては、同表に掲げる上宿区、岩崎区、新宿区及び谷区の区長を代表する者並びに同表に掲げる日吉台東区、日吉台西区、日吉台南区及び八坂台区の区長を代表する者がそれぞれ推薦する者)に、住民自治の振興に係る次に掲げる業務を委嘱する。
(1) 地区における住民自治の振興を図るための協議の場の主宰
(2) 会合及び行事への地区における住民自治の振興を図るための参加
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
2 前項の規定により委嘱を受けた者は、地区振興協議会長と称する。
3 第1項に規定する委嘱は、2年以内の期間を限って行うものとする。
(地区振興協議会長報償金)
第3条 市長は、地区振興協議会長に対し、年額108,000円の報償金を支払う。
(地区振興協議会の組織の促進等)
第4条 市長は、住民、各種団体の長その他の地区関係者が地区における住民自治の振興を図ることを目的とする協議会(以下「地区振興協議会」という。)を組織することを促進するものとする。
2 市長は、地区振興協議会の活動に対する支援を行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。