○東金市消防団員中型自動車免許等取得費補助金交付要綱
平成28年3月31日告示第30号
東金市消防団員中型自動車免許等取得費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、東金市消防団員の円滑かつ迅速な消防活動を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する大型免許(以下「大型免許」という。)、中型免許又は準中型免許(以下「中型免許等」という。)を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において、
東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(定義)
(補助の対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 所属する分団の分団長が推薦した者
(2) 大型免許又は中型免許等を取得するため道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の指定自動車教習所(以下「教習所」という。)を卒業し、当該卒業の日の属する市の会計年度の末日までに当該大型免許又は中型免許等を取得しようとする者
(3) 大型免許又は中型免許等取得後、道路交通法第85条第5項から第7項までのいずれかの規定により消防自動車(消防団が使用する同条第5項に規定する大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車、同条第6項に規定する中型自動車若しくは準中型自動車、同条第7項第1号に規定する準中型自動車又は同項第2号に規定する普通自動車に該当する自動車をいう。以下同じ。)を運転することができない期間が経過してから5年以上団員として活動する意思を有する者
2 前項の規定に係わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、大型免許又は中型免許等を取得するために直接必要な経費(次に掲げる経費に限るものとし、大型免許を取得した場合にあっては、中型免許等を取得するために直接必要な経費に相当するものに限り、道路交通法第85条第1項に規定する普通免許(以下「普通免許」という。)を取得していない者が中型免許等を取得した場合にあっては、そのうち普通免許を取得している者が中型免許等を取得するために直接必要な経費に相当するものに限る。)であって、市長が必要と認めるものとする。
(1) 教習所の入所に要する経費
(2) 教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 教習所における修了検定及び卒業検定に要する経費
2 補助金の額は、前項各号に掲げる補助対象経費の合計額の3分の2の額(15万円を上限とする。)とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
(1) 普通免許を有する者にあっては、普通自動車運転免許証の写し
(4) 前条第1項各号に掲げる経費の見積書の写し(大型免許を取得する場合は、中型免許等を取得するために直接必要な経費の見積書の写しも併せて添付すること。)
(5) 第3条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
(1) 大型免許若しくは中型免許等の取得が予定の期間内に完了しないとき又は大型免許若しくは中型免許等の取得の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) 大型免許又は中型免許等取得後、道路交通法第85条第5項から第7項までのいずれかの規定により消防自動車を運転することができない期間が経過してから5年以上団員として活動すること。
(3) その他市長が必要と認める条件
(決定の通知)
(変更等承認の申請等)
第8条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとする者は、東金市消防団員中型自動車免許等取得費補助金変更等承認申請書(
別記第5号様式)に事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、東金市消防団員中型自動車免許等取得費補助金変更等承認(不承認)決定通知書(
別記第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告(補助事業等の廃止の承認を受けた場合におけるものを除く。)は、大型免許若しくは中型免許等を取得した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあったの日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市消防団員中型自動車免許等取得費補助金実績報告書(
別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)
(2) 第4条第1項各号に規定する経費の領収書の写し
(3) 取得した大型免許証の写し、取得した中型免許証の写し又は取得した準中型免許証の写し
(額の確定)
第10条 規則第15条本文の規定による補助金の額の確定の通知は、東金市消防団員中型自動車免許等取得費補助金額確定通知書(
別記第8号様式)により行うものとする。
(交付の請求)
2 前項の請求書は、補助金の交付の決定の日の属する市の会計年度の3月31日までに提出しなければならない。
(暴力団密接関係者)
(関係書類の整備)
第13条 規則第23条本文の市長が定める期間は、補助金の交付決定のあった日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月19日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年7月27日告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年8月7日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第5条)
第2号様式(第5条第2号)
第3号様式(第5条第3号)
第4号様式(第7条)
第5号様式(第8条第1項)
第6号様式(第8条第2項)
第7号様式(第9条)
第8号様式(第10条)
第9号様式(第11条第1項)