○東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施規則
平成25年4月1日規則第35号
東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進を図るため、難聴児の保護者に対し補聴器の購入に要する費用の一部を助成し、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる難聴児(以下「対象児童」という。)は、18歳未満の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満の者又は30デシベル未満で指定医師(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師をいう。以下同じ。)が補聴器の装用を必要と認めた者であって、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると指定医師が判断する者
2 前項の規定にかかわらず、対象児童又はその属する世帯の他の世帯員に、助成の申請を行う月の属する年度(当該申請が4月から6月までに行われる場合にあっては、前年度)における市町村民税(特別区民税を含む。)の所得割額が46万円以上である者がある場合は、当該対象児童は、助成の対象としない。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の種類及び1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)は、
別表のとおりとする。
2 補聴器の耐用年数は、5年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、5年より短い期間を耐用年数とすることができる。
3 補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用することを原則とする。ただし、教育上及び生活上真に必要と認められる場合は、両側の耳に装用することができるものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 新たな補聴器の購入又はこの規則に基づき購入した補聴器の耐用年数経過後の更新に要した費用
(2) 基準価格(前条第3項ただし書に規定する場合にあっては、補聴器ごとの基準価格を合計した額)
(支給申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 対象児童の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 指定医師が対象児童の聴力検査を実施した上で作成した東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給意見書(
別記第2号様式。以下「意見書」という。)
(3) 対象児童の属する世帯全員の市町村民税(特別区民税を含む。)の所得割額が確認できる市区町村長が発行した証明書
(4) 意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号及び第3号に規定する書類について、申請者及び世帯員の同意のもとに当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の規定による申請は、補聴器を購入する前に行わなければならない。
(支給決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を支給することを決定したときは東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給決定通知書(
別記第3号様式)により、支給しないことを決定したときは東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給申請却下通知書(
別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金の支給の決定又は助成金の支給を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成金の支給が不適当と市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金の支給がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補聴器の購入)
第8条 申請者は、支給決定後速やかに、東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給決定通知書に記載された補聴器販売業者から補聴器を購入するものとする。
(助成金の請求及び支給)
第9条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、購入費の全額を補聴器販売業者に支払った後、東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(
別記第5号様式)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を支給するものする。
(関係帳簿の整備)
第10条 市長は、助成金の支給に当たり、東金市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給決定簿(
別記第6号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年8月31日規則第61号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月16日規則第103号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条第1項)
種類 | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) |
(2) イヤモールド |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 |
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 |
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 |
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 |
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 |
耳あな型(レディメイド) | 87,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) |
(2) 骨導レシーバー |
(3) ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | (1) 補聴器本体(電池を含む。) |
(2) 平面レンズ |
備考
1 イヤモールドを必要としない場合における基準価格は、この表に定める額から9,000円を控除した額とする。
2 平面レンズを必要としない場合における基準価格は、この表に定める額から1枚につき3,600円を控除した額とする。
3 次の表の左欄に掲げる機器を必要とする場合における基準価格は、この表に定める額に次の表の右欄に掲げる額の範囲内で必要な額を加えた額とすることができる。
FM型受信機 | 80,000円 |
FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000円 |
オーディオシュー | 5,000円 |
4 補聴器販売業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、この表に定める額の100分の104.8に相当する額を基準価格の上限とする。
別記
第1号様式(第5条第1項)
第2号様式(第5条第1項第2号)
第3号様式(第6条)
第4号様式(第6条)
第5号様式(第9条第1項)
第6号様式(第10条)