○東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則
平成23年3月31日規則第11号
東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、ひとり親家庭の経済的自立の促進を図るため、職業能力の開発に必要な教育訓練を受けるひとり親家庭の父又は母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下「ひとり親家庭の父母」という。)に対し、法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)第27条第1項(政令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)第6条の7第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定により市長が指定した講座を修了していること。
(3) 過去に訓練給付金又はこれと趣旨を同じくする給付金の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練の講座
(2) 就業に結び付く可能性が高い講座として国が定めるもの
(3) その他市長が地域の実情に応じて指定する講座
(支給額)
第4条 訓練給付金の額については、政令第27条第3項(政令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の定めるところによる。
(事前相談等)
第5条 市長は、対象講座の受講に際しては、受講を希望するひとり親家庭の父母に対し事前相談を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する事前相談において当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験、技能、取得している資格等を的確に把握し、対象講座を受講することの必要性について十分に把握するものとする。
(指定申請)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとするひとり親家庭の父母(以下「申請者」という。)は、対象講座の受講を開始する前に、東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に対象講座の指定を申請しなければならない。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までに指定の申請をする場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。第9条第1項第2号において同じ。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
(3) 雇用保険法第60条の2に規定する教育訓練給付金の受給資格の有無を証する書類
(4) 雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給を受けている場合にあっては、その額を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(対象講座の指定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の可否を決定し、東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定決定(却下)通知書(
別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(届出義務)
第8条 前条の規定により指定の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金資格変更届(
別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 前条の規定により指定された対象講座(以下「指定講座」という。)の受講をとりやめたとき。
(3) 支給対象者としての要件を欠くに至ったとき。
(訓練給付金の支給申請)
第9条 受給者は、訓練給付金の支給を受けようとするときは、指定講座の受講を修了した後に東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(
別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 受給者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 受給者の児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は受給者の前年(1月から7月までに支給の申請をする場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
(3) 第7条に規定する東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給対象講座指定決定通知書
(4) 指定講座の修了証明書の写し
(5) 指定講座の入学料及び受講料の領収書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、受講修了日(教育訓練施設の長が修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日とする。)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(訓練給付金の支給の決定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、訓練給付金の支給の可否を決定し、東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(
別記第5号様式)により、受給者に通知するものとする。
(訓練給付金の支給)
第11条 市長は、前条の規定により訓練給付金の支給を決定した受給者に対し、速やかに訓練給付金を支給するものとする。
(添付書類等の省略)
第12条 市長は、第6条又は第9条第1項の規定により提出する書類等により証明すべき事実を本人の同意により公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(訓練給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その支給を受けた訓練給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年5月31日までに対象講座の受講を開始する者に係る第6条の規定の適用については、同条中「対象講座の受講を開始する前」とあるのは、「平成23年5月31日まで」とする。
附 則(平成24年7月5日規則第33号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月30日規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月29日規則第87号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日規則第35号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東金市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給規則の規定は、令和3年8月1日から適用する。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第6条)
第2号様式(第7条)
第3号様式(第8条)
第4号様式(第9条第1項)
第5号様式(第10条)