○東金市保健福祉センター管理運営規則
平成14年3月15日規則第15号
東金市保健福祉センター管理運営規則
(趣旨)
(使用場所及び時間)
第2条 保健福祉センターの使用場所及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
使用場所 | 使用時間 |
多目的室 | 午前9時から午後9時まで |
調理実習室 |
栄養指導室(1) |
栄養指導室(2) |
録音室 |
視聴覚室 |
創作室 |
和室 |
(休館日)
第3条 保健福祉センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これら以外の日を臨時に休館日とすることができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条の規定により保健福祉センターを使用しようとする者は、東金市保健福祉センター使用許可申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)ごとに提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に必要な書類を添付させることができる。
3 第1項の申請は、使用日の2月前から使用日の7日前までの間に受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 市長は、保健福祉センターの使用を許可したときは、東金市保健福祉センター使用許可書(
別記第2号様式)を申請者に交付する。
(使用の許可の変更等)
第6条 保健福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可を受けた内容の変更(使用日の変更に係るものを除く。)をしようとするときは、東金市保健福祉センター使用許可変更申請書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該申請に必要な書類を添付させることができる。
2 市長は、前項に規定する変更を許可したときは、東金市保健福祉センター使用変更許可書(
別記第4号様式)を使用者に交付する。
3 使用者が当該許可を受けた使用を中止しようとするときは、東金市保健福祉センター使用中止届(
別記第5号様式)を市長に提出するものとする。ただし、市長が認めた場合に限り、当該届の提出を省略することができる。
4 市長は、
条例第6条の規定により使用の許可を取り消したときは、東金市保健福祉センター使用取消通知書(
別記第6号様式)により使用者に通知する。
(遵守事項)
第7条 使用者は、保健福祉センター内において、職員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙等をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 備付けの備品等を無断で移動しないこと。
(5) 無断で広告その他これに類するものを掲示又は配布しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉センターの管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(委員)
(1) 市民の代表者
(2) 市議会の代表者
(3) 一般社団法人山武郡市医師会の代表者
(4) 一般社団法人山武郡市歯科医師会の代表者
(5) 山武郡市薬剤師会の代表者
(6) 保健推進団体の代表者
(7) 障害者福祉団体の代表者
(8) 高齢者団体の代表者
(9) ボランティア団体の代表者
(10) 東金市民生児童委員協議会の代表者
(11) 社会福祉法人東金市社会福祉協議会の代表者
(12) 山武保健所長
(会長及び副会長)
第9条 条例第8条第1項に規定する東金市保健福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第11条 運営協議会の庶務は、健康増進課において所掌する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(東金市健康センター管理運営規則の廃止)
2 東金市健康センター管理運営規則(昭和53年東金市規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の東金市保健福祉センター管理運営規則の規定に基づきなされた申請、許可、通知等は、改正後の東金市保健福祉センター管理運営規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年12月26日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の東金市保健福祉センター管理運営規則の規定により現に委嘱されている東金市保健福祉センター運営協議会委員は、改正後の東金市保健福祉センター管理運営規則の規定により委嘱された東金市保健福祉センター運営協議会委員とみなす。
附 則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記
第1号様式(第4条第1項)
第2号様式(第5条)
第3号様式(第6条第1項)
第4号様式(第6条第2項)
第5号様式(第6条第3項)
第6号様式(第6条第4項)