○東金市立小学校及び中学校就学区域に関する規則
昭和60年3月20日教育委員会規則第3号
東金市立小学校及び中学校就学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により、東金市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の就学区域の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学区 児童及び生徒が就学する小中学校の就学区域をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 児童 法第18条に規定する学齢児童をいう。
(4) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(5) 所属学区 保護者の現住所の存する学区をいう。
(6) 現住所 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に登録されている住所をいう。
(学区)
(就学)
第4条 保護者は、児童及び生徒を所属学区の小中学校に就学させなければならない。
(所属学区外の就学)
第5条 市内に居住する保護者がやむを得ない特別の事由により児童又は生徒を所属学区外の市内の小中学校に就学させようとするときは、就学指定変更申請書(別記第1号様式)を東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、指定の変更を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があつた場合は、その可否を決定し、就学指定変更(申請却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(市外居住者)
第6条 市外に居住する保護者がやむを得ない特別の事由により児童又は生徒を市内の小中学校に就学させようとするときは、区域外就学申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があつた場合は、その可否を決定し、区域外就学承諾(申請却下)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月22日教委規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月18日教委規則第7号)
改正
平成3年3月30日教委規則第1号
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月1日教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月18日教委規則第10号)
この規則は、平成9年7月19日から施行する。
附 則(平成9年10月1日教委規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月24日教委規則第5号)
この規則は、東金市田間土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。
附 則(平成29年2月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和2年8月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和3年1月22日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の東金市立小学校及び中学校就学区域に関する規則に基づく学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。)の規定による指定その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和4年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条)

名称

就学区域

東小学校

東金市田間、田間一丁目、田間二丁目、田間三丁目、求名、家之子、道庭、松之郷

鴇嶺小学校

東金市東金の一部(東金市東金字岩崎、岩崎下、新宿、新宿下、山王台、平台、馬場、丸山、神山、黒田、中山)、東岩崎、東新宿、北之幸谷、堀上、川場、押堀

城西小学校

東金市東金の一部(鴇嶺小学校就学区域を除く東金市東金)、東上宿、南上宿、台方、大豆谷、山口、田中、福俵、西福俵

丘山小学校

東金市油井、小野、山田、滝、丹尾、季美の森東一丁目、季美の森東二丁目、丘山台一丁目、丘山台二丁目、丘山台三丁目

正気小学校

東金市広瀬、関下、大沼、宿、荒生、薄島、家徳、幸田、北幸谷、細屋敷、藤下飛地、粟生飛地、不動堂飛地、関下飛地、西野飛地

豊成小学校

東金市上武射田、下武射田、士農田、菱沼、前之内、二又、東中、関内、堀之内、宮、三浦名、御門、高倉、殿廻、中野、小関飛地

福岡小学校

東金市小沼田、大沼田、砂古瀬、一之袋、二之袋、依古島、下谷、東中島、上谷、西中

日吉台小学校

東金市上布田、極楽寺、滝沢、酒蔵、三ケ尻、日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、日吉台四丁目、日吉台五丁目、日吉台六丁目、日吉台七丁目、八坂台一丁目、八坂台二丁目、八坂台三丁目、八坂台四丁目、八坂台五丁目

別表第2(第3条)

名称

就学区域

東金中学校

東金市東金の一部(東金市東金字岩崎、岩崎下、新宿、新宿下、山王台、平台、馬場、丸山、神山、黒田、中山)、東岩崎、東新宿、北之幸谷、堀上、川場、押堀、広瀬、関下、大沼、宿、荒生、薄島、家徳、幸田、北幸谷、細屋敷、藤下飛地、粟生飛地、不動堂飛地、関下飛地、西野飛地、小沼田、大沼田、砂古瀬、一之袋、二之袋、依古島、下谷、東中島、上谷、西中

東中学校

東金市田間、田間一丁目、田間二丁目、田間三丁目、求名、家之子、道庭、松之郷、上武射田、下武射田、士農田、菱沼、前之内、二又、東中、関内、堀之内、宮、三浦名、御門、高倉、殿廻、中野、小関飛地

西中学校

東金市東金の一部(東金中学校就学区域を除く東金市東金)、東上宿、南上宿、台方、大豆谷、山口、田中、福俵、西福俵、油井、小野、山田、滝、丹尾、季美の森東一丁目、季美の森東二丁目、丘山台一丁目、丘山台二丁目、丘山台三丁目

北中学校

東金市上布田、極楽寺、滝沢、酒蔵、三ケ尻、日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、日吉台四丁目、日吉台五丁目、日吉台六丁目、日吉台七丁目、八坂台一丁目、八坂台二丁目、八坂台三丁目、八坂台四丁目、八坂台五丁目

別記
第1号様式(第5条第1項)
第2号様式(第5条第2項)
第3号様式(第6条第1項)
第4号様式(第6条第2項)