令和8年8月千葉豪雨被災者の保育料等の減免について
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この度の豪雨災害により被害を受けられた皆さまに、お見舞い申し上げます。
令和8年8月千葉豪雨で被災された世帯の保育料等の利用者負担額を減免します。
減免の概要
1.対象者
被災者のうち、罹災証明書の「住家の被害の程度」が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」で、保育施設に通う市内在住の0歳児から2歳児がおり、保育料の支払いがある世帯。
※一部損壊(床下浸水等)の場合は対象外です。
2.減免内容
| 被害の程度 | 減免額の上限(月額) | 減免期間 |
| 全壊 大規模半壊 中規模半壊 | 園児ひとりにつき 63,000円 | 最長6か月 |
| 半壊 | 最長3か月 | |
| 準半壊 | 最長2か月 |
※減免期間の開始は申請日の翌月からです。
3.必要書類
(1)減免申請書
(2)罹災証明書
※認可外保育施設に通園されている方は必要書類が異なりますので、ご相談ください。
4.減免申請書様式
利用者負担額減免申請書
※認可外保育施設に通園されている方は様式が異なりますので、ご相談ください。
5.減免方法
(1)認可保育施設の場合
申請日の翌月から減免期間中の保育料を徴収しない。(口座振替を停止)
(2)認可外保育施設の場合
申請日の翌月から減免期間中に支払った保育料を償還払い。(口座振込)
