被災者支援制度(現金の給付や貸付)
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令和8年8月千葉豪雨により被災した方を対象とする支援制度をお知らせします。
災害時に実施される制度については、内容が未定でも掲載しています。
※情報は随時更新します。
※罹災証明書が発行済みで、給付の対象になる方へは、後日、申請などについて案内します。
1 災害弔慰金・災害障害見舞金
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により死亡した方の遺族や被災により障害を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき災害弔慰金、災害障害見舞金を支給します。
- 災害弔慰金
法に定める要件を満たす災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給
(生計維持者は500万円、その他の方は250万円) - 災害障害見舞金
法に定める要件を満たす災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に対し、見舞金を支給
(生計維持者は250万円、その他の方は125万円)
2 千葉県災害弔慰金・千葉県災害見舞金
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により県内で死亡した方の遺族や重傷者等に対して、千葉県の基準による独自の弔慰金・見舞金が支給されます。
※詳しくは千葉県からの情報待ちです。
- 千葉県災害弔慰金
基準に定める要件を満たす災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金を支給(10万円) - 千葉県災害見舞金
基準に定める要件を満たす災害により重傷を負った方に対し、見舞金を支給(3万円)
また、基準に定める要件を満たす災害により住家を全壊した世帯主に対し、見舞金を支給(10万円)
3 被災者生活再建支援金
「被災者生活再建支援法」に基づき、被災者生活再建支援法人である(公財)都道府県センターから、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支援金が支給されます。
この制度が適用になるかどうかについては、千葉県からのお知らせ(公示)
があります。
また、適用にならない場合でも、県・市で同等の支援を行う場合があります。
※千葉県からの情報待ちです。
- 被災者生活再建支援金
全壊世帯、半壊等解体世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯などに対し、支援金を支給
(被害の程度と再建方法に応じて25万円~300万円、単身世帯は4分の3の額)
4 災害援護資金の貸付
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害で災害救助法が適用された災害により、負傷したり住居や家財等に被害を受けた世帯主に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、被災者の生活立て直しのために災害援護資金を貸し付けます。
※所得による制限があります。詳しくはお問い合わせください。
申請期限 令和8年11月30日(月)
災害援護資金貸付の概要
5 災害義援金
千葉県で災害義援金を募集中です。
寄せられた義援金は、県の災害義援金配分委員会において配分が決定され、被災された世帯に対し、見舞金として支給されます。
※詳しい内容は未定です。
※義援金の受付は社会福祉課でも行っています。また、総合受付に募金箱を設置しています。
