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    生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

    • [更新日:]
    • ID:14598

    最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

    概要

    平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給していた方などに対し、国が定めた従来の水準と新たな水準との差額に関して、生活保護費の追加給付を行います。


    対象になる世帯

    以下の期間に東金市で生活保護を受給していた世帯が対象です。

    対象になる世帯
    対象期間対象になる世帯

    平成25年8月~平成30年9月


    この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯


    平成30年10月~令和8年3月

    左記の期間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など

    ※ 亡くなられた方は追加給付の対象とはなりませんが、上記期間に該当し、受給していた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。


    支給額

    支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
    以下は、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に生活保護を受給していた場合の支給額の例です。受給期間が一部の場合は、その月分のみの支給となります。

    参考世帯例

    世帯の例


    合計

    平成25年8月
    ~平成26年3月
    (8か月分)
    平成26年4月
    ~平成27年3月
    (12か月分)
    平成27年4月
    ~平成30年9月
    (42か月分)
    平成30年10月
    ~令和8年3月
    (90か月分)
    60歳単身
    約 85,000円約 4,000円約 12,000円約 65,000円約 2,000円
    30歳代夫婦と4歳の子ども1人
    約 161,000円約 8,000円約 24,000円約 125,000円約 3,000円

    ※ 上記は一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は含んでいません。
    ※ 各期間ごとの数値は端数処理をしているため、合計と一致しません。
    ※ 平成30年8月以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみを支給月数に計上しています。各種加算が算定されていた場合や、平成30年10月以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となります。
    ※ 受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、1世帯あたり数百円と極めて少額となる場合もあります。
    ※ 具体的な支給額は、東金市から送付する支給決定通知書にてお知らせします。


    支給までの手続き

    <生活保護受給中の世帯>
     お手続は不要です。
     東金市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
     ※ 平成25年8月以降の期間において、東金市以外の自治体で生活保護の受給歴がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。

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    <生活保護廃止世帯(現在は生活保護を受給していない世帯)>
     当時、生活保護を受給していた自治体に当時の世帯主から申出が必要です。
     東金市の申出の受付開始は令和8年8月1日からとなります。

     申出の際には以下の書類をご準備ください。

    必要書類
    書類の種類内容
    申出書所定の様式

    申出者の本人確認書類

    マイナンバーカードの写し(表面(個人番号が記載されていない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障がい者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など、いずれか1点
    全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)        
    ※ 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
    ※ いずれも発行から3か月以内のもの

    追加給付の対象者が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合は不要

    申出者本人の預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し申出書の「振込先口座」欄に使用
    同意書追加給付に当たって調査が必要な場合に使用

    ※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
    ※ 当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が代わりに申出を行えます。ただし、申出できる順位は(1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹など)になります。


    スケジュール
    給付対象生活保護受給中の世帯生活保護廃止世帯他の自治体で生活保護受給歴のある世帯
    申出手続き不要必要当時、生活保護を受給していた自治体にお問い合わせください。
    申出受付期間令和8年8月1日~令和9年7月31日
    決定通知書の送付・支給令和8年中申出受付後、随時支給します

    ※ 今後、内容が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
    ※ 生活保護受給中の世帯は原則として手続きは不要ですが、生活保護受給状況によっては、追加給付を受けるために手続きが必要な場合があります。


    よくある質問(Q&A)

    Q1.過去に生活保護を受けていた自治体が東金市以外の場合はどうすればよいですか?
    A1.追加給付の申出は、当時生活保護を受けていた自治体に行う必要があります。東金市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。東金市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。

    Q2.現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
    A2.収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

    Q3.当時の世帯主が既に亡くなっている場合はどうすればよいですか?
    A3.当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が代わりに「申出」を行えます。申出できる方には順位(1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹など)があり、 ご存命の中で最も順位が高い方がお手続きを行ってください。なお、同じ順位の方が複数いらっしゃる場合(お子さんが2人など)は、 話し合い等により代表者を1名決めて申出を行っていただきます。

    Q4.高齢や病気などの理由で本人が手続きを行えない場合は代理の手続きは可能ですか?
    A4.はい、可能です。同じ世帯の方やご親族、成年後見人などの法定代理人、または入所している施設の職員などが代理で申出を行うことができます。その際は、委任状や、代理人の方の本人確認書類が必要になります。

    Q5.過去に生活保護を受給していれば追加給付の対象ですか?
    A5.平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯が対象ですが、受給期間や生活扶助の種類により、追加給付の対象とならない場合があります。


    厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

    厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を支給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)を開設しています。

    追加給付相談センター
    名称最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
    電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445
    受付時間平日 9時00分~17時00分 (8~10月は、土・日・祝も対応)
    ホームページhttps://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

    相談センターでは以下のご相談に対応しています。

    ・追加給付の内容や対象となる世帯の確認
    ・申出手続きの案内(現在生活保護を受給されていない世帯向け)
    ・その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ


    市の担当の窓口

    担当の窓口
    担当課・係社会福祉課 保護経理係
    窓口受付時間平日 9時00分~16時30分

    ※ 電話では、ご本人確認ができないため、生活保護受給歴、追加給付対象の有無及び追加給付額等の個人情報に関する質問はお答えできません。本人確認できるものを持参のうえ、社会福祉課窓口にお越しください。


    詐欺にご注意ください

    今回の追加給付に当たり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを求めることは絶対にありません。


    申出書

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