介護保険料の減免制度
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災害による著しい損害、世帯の主たる生計維持者における事業の休廃止や失業などによる著しい収入減少等で保険料の納付が困難になったとき、または、世帯全員が市町村民税非課税(保険料所得段階第1段階・第2段階・第3段階)で生活に困窮している方については、保険料を減免できる場合があります。
保険料の減免には申請書と証明書類の提出が必要です。
減免の要件をご確認のうえ、該当される方は高齢者支援課に申請してください。
災害減免
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方のうち、一定の所得要件に該当する方に対する減免制度です。
減免の対象者(要件)
次の1・2の全てに該当する方が対象です。
- 災害により、住宅、家財又はその他の財産について30%以上の損害を受けたこと
- 前年中の世帯全員の合計所得金額の合計額が1,000万円以下であること
証明書類
次に掲げる事項を記載した書類及びそれらを証明する書類
- 官公署が発行する罹災証明書
- 世帯の収入状況(世帯員全員の同意を得て、市長が当該世帯員全員の所得状況を公簿等によって確認することができる場合を除く。)
減免される金額
次の表に基づき、当該年度の介護保険料のうち、申請日以降に納期限が到来する額(既に納付された額を除く。)を減免の対象とします。
| 前年中の世帯全員の 合計所得金額の合計額 | 災害による損害の程度が 30%以上50%未満 | 災害による損害の程度が 50%以上 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 50%減免 | 100%減免 |
| 500万円を超え750万円以下 | 25%減免 | 50%減免 |
| 750万円を超え1,000万円以下 | 12.5%減免 | 25%減免 |
所得激減減免
世帯の主たる生計維持者における事業の休廃止や失業などにより、世帯の所得が著しく減少した方に対する減免制度です。
減免の対象者(要件)
次の1・2の全てに該当する方が対象です。
- 世帯の主たる生計維持者が、死亡・心身に重大な障害を受けた、事業等の休廃止・著しい損害・失業等にあった又は干ばつ等による農作物の不作・不漁等にあったのいずれかに該当すること
- 上記2の理由が原因となり、当年の世帯全員の合計所得金額と非課税所得の合計額が、前年中の世帯全員の合計所得金額の合計額に比べて、50%以上減少すること
証明書類
次に掲げる事項を記載した書類及びそれらを証明する書類
- 世帯の収入状況
- 減免申請理由を証するもの(医師の診断書、離職証明書、農作物の被害額を証明する書類等)
減免される金額
次の表に基づき、当該年度の介護保険料のうち、申請日以降に納期限が到来する額(既に納付された額を除く。)を減免の対象とします。
| 前年中の世帯全員の 合計所得金額の合計額 | 収入の減少割合が 50%以上70%未満 | 収入の減少割合が 70%以上90%未満 | 収入の減少割合が 90%以上 |
|---|---|---|---|
| 150万円以下 | 80%減免 | 90%減免 | 100%減免 |
| 150万円を超え300万円以下 | 60%減免 | 70%減免 | 80%減免 |
| 300万円を超え450万円以下 | 40%減免 | 50%減免 | 60%減免 |
| 450万円を超え600万円以下 | 20%減免 | 30%減免 | 40%減免 |
適用条件
- 死亡・重大な障害・長期入院等の場合(条例8条第1項第2号)
- 当該年中の収入には、非課税所得(失業保険金、遺族年金等)を含みます。
- 事業等の休廃止、著しい損失、失業等の場合(条例第8条第1項第3号)
- 自己都合により退職した場合を除きます。
- 当該年中の収入には、非課税所得(失業保険金、遺族年金等)を含みます。
- 干ばつ等による農作物の不作、不漁等の場合(条例第8条第1項第4号)
- 当該年中の収入には、農水産物の減収価格に基づき農業保険法等によって支払われるべき農作物共済金額等を含みます。
生活困窮者減免
経済的に厳しい状況にある高齢者世帯の介護保険料を軽くする減免制度です。
減免の対象者(要件)
次の1~3の全てに該当する方が対象です。
- 保険料段階が第1段階~第3段階のいずれかであること(生活保護受給者は除く)
- 世帯全員の預貯金などを合計した金額が、 200万円に「世帯員の人数から1を引いた数 × 50万円」を加えた額以下であること
- 世帯全員の前年の収入の合計が、生活保護基準(生活保護法で定められた基準生活費)の年間額の1.3倍以内であること
証明書類
次に掲げる事項を記載した書類及びそれらを証明する書類
- 世帯の収入状況
- 賃貸住宅などにお住まいの場合は、その家賃などの額
- 預貯金の額や、その他の資産の所有状況
- その他減免理由に応じ市長が必要と認める事項
減免される金額
| 前年中の世帯全員の収入額 | 減免割合 |
|---|---|
| 基準生活費以下 | 90%減免 |
| 基準生活費を超え基準生活費の1.3倍以下 | 50%減免 |
法第63条適用者減免(拘禁減免)
刑事施設・労役場などに拘禁された方に対する減免制度です。
減免の対象者(要件)
- 刑事施設・労役場などに拘禁された方
証明書類
介護保険法第63条に該当する事実を証する書類
減免される金額
拘禁が開始された月から、拘禁が終了した月の前月までの介護保険料が、全額免除されます。
申請の期限
介護保険料の減免を受けるには、次の期限までに申請書と必要書類を市長あてに提出してください。
- 普通徴収(納付書や口座振替で納めている方) 納期限の7日前まで
- 特別徴収(年金から天引きされている方) 該当する年金支給月の前々月15日まで
注 災害その他やむを得ない理由により、この日までに申請書を提出することが著しく困難であると市長が認めた場合は、市長が別に定める日まで
申請様式
この申請書に該当事項の証明書類を添付の上、高齢者支援課に申請してください。
介護保険料減免申請書
