市道上の乗り入れ(段差解消)ブロック等を撤去してください
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道路に乗り入れ(段差解消)ブロック等を設置しないでください
車庫や駐車場の出入り口前の市道上に「乗り入れ(段差解消)ブロック」や「鉄板」を置いている箇所を多く見かけますが、これらを設置することは道路法に違反するため禁止されています。
また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、水溜まりが発生し、近隣にお住いの方々への迷惑となることが少なくありません。
このため、道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等の撤去をお願いします。


事故が発生した場合について
こうした物件の設置により、歩行者や自転車・バイクの転倒事故、跳ね上がりによる事故の原因となるおそれがあります。
乗り入れ(段差解消)ブロック等が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。

段差を解消したい場合の手続きについて
自宅や駐車場出入口等の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、歩道部分や縁石の切下げ工事を自己負担で行うことができます。
事前に建設課管理係へ申請をいただきますようお願いします。

関連する法的根拠
(道路管理者以外が行う工事)
道路法第24条…道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事または道路の維持を行うことができる。
(道路に関する禁止行為)
道路法第43条…何人も道路に関し、以下に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(不法行為による賠償責任)
民法709条…故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。