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あしあと

    照明電気使用料について

    • [更新日:]
    • ID:12181

    照明電気使用料(体育館・武道場)

    • 体育館・武道場を利用する場合において、照明設備を使用したときは、照明電気使用料をご負担いただきます。(料金は各施設ごとに決まっています。詳しくは下記添付ファイル「照明電気使用料の金額について」をご参照ください。)
    • 年間利用許可を受けた団体は下記のとおり「照明電気使用実績簿」を提出し、照明電気使用料を納入してください。一時利用許可を受けた団体は、最終利用日の翌日から5日以内に「照明電気使用実績簿」を提出し、照明電気使用料を納入してください。

    ※照明電気使用料の納入は期限厳守でお願いします。

    年間利用団体の照明電気使用実績簿の提出は年2回です

    (1)利用期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)

      提出期限:令和6年10月7日(月曜日)まで

    (2)利用期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

      提出期限:令和7年4月7日(月曜日)まで