森林法における地域森林計画対象民有林について
- [更新日:]
- ID:11836

地域森林計画対象民有林について

地域森林計画対象民有林とは
森林法第5条に基づき、千葉県が策定する地域森林計画の対象となる民有林のことです。民有林とは国が所有する国有林以外の森林を指します。民有林には個人または法人が所有する私有林のほか、都道府県及び市町村が所有する公有林も含まれます。

確認方法
千葉県ホームページ内の「ちば情報マップ」で、地域森林計画対象民有林を公開しています。
確認する方法は、次のとおりです。
1.ちば情報マップ(別ウインドウで開く)を開く。
2.「農林水産」をクリックし、「森林」を選択する。
3.画面上で確認することができます。
なお、対象かどうか判断がつかない場合は、所有する森林の位置がわかる資料をご持参の上、市役所窓口にご相談ください。
※電話、ファクス、メールでの照会、回答は行っておりません。

地域森林計画対象民有林に該当する場合
地域森林計画の対象となる森林区域にて次の行為をする場合は、届出をする必要があります。
行為 | 手続きを行う機関 | 制度 |
---|---|---|
森林の土地の所有者変更 | 市町村 | 森林の所有者届出制度(別ウインドウで開く) |
立木の伐採 | 市町村 | 伐採及び伐採後の造林の届出(別ウインドウで開く) |