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    伐採及び伐採後の造林の届出(令和5年度)

    • [更新日:]
    • ID:11230

    1 概要

    1-1 伐採届が必要な森林

    地域森林計画の対象となっている民有林(「地域森林計画対象民有林」または「5条森林」)の伐採をする場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出」(伐採届)を提出しなければなりません。

    届出が必要な森林については、ちば情報マップ(別ウインドウで開く)にてご確認いただくか、東金市役所農政課(0475-50-1138)または千葉県北部林業事務所森林振興課(0475-82-3126)へお問い合わせください。 

    ちば情報マップでの調べ方 トップ画面から「農林水産」→「森林」のメニューを選択し、利用許諾事項に同意すると、マップ画面に移動します。

    (用語)地域森林計画対象民有林 森林法第5条に基づき都道府県知事がたてる地域森林整備計画に基づき、森林として指定する民有林(国有林以外の森林)を指します。

    1-2 保安林の確認

    上記の森林であったとしても、保安林に指定されていれば、立木の伐採や土地の形質の変更が規制されます。

    対象区域が保安林であるかを確認するには千葉県北部林業事務所(0475-82-3121)へお問い合わせください。

    (用語)保安林 水源涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備など、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定された森林(森林法第25条、第25条の2)


    2 手続き

    森林の伐採には、伐採面積により必要な手続きが異なります。下表を参照してください。

    面積と必要な手続き
    面積手続き担当窓口
    0・3ha未満伐採届の提出東金市(農政課)
    0・3ha以上1・0ha以下

    1.小規模林地開発の手続き
    2.小規模林地開発の協議後、伐採届の提出

    1.千葉県(北部林業事務所)
    2.東金市(農政課)

    1・0ha超

    林地開発許可申請

    千葉県(北部林業事務所)

    伐採届に関するお問い合わせ先:東金市役所農政課(0475-50-1138)
    林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所(0475-82-3121)

    3 届出が必要な者

    森林所有者や立木を買い受けた者などです。

    立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

    4 提出期間

    伐採を始める90日前から30日前まで

    5 届出様式(伐採届)

    伐採届

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    添付書類(令和5年度から変わります。)

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    添付書類(チェックリスト・搬出計画)

    6 伐採が終わったら

    「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告をお願いします。(森林法第10条の8第2項)

    報告時期

    1. 造林方法が人工造林の場合…造林の計画の末日から30日以内
    2. 造林方法が天然更新の場合…造林の計画の末日から30日以内
    3. 伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合…伐採の期間の末日から30日以内

    7 届出様式

    (1)「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(伐採後、造林を行う場合)

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    (2)「伐採に係る森林の状況報告書」(伐採後、転用を行う場合)

    Adobe Reader の入手
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    8 提出先

    どちらも東金市役所農政課農政係までご提出ください。

    9 参考

    お問い合わせ

    東金市経済環境部農政課

    電話: 農政係0475-50-1138 農林振興係0475-50-1137 農業土木係0475-50-1139

    ファクス: 0475-50-1297

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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