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あしあと

    個人情報保護制度について

    • [更新日:]
    • ID:11195

    個人情報の保護に関する法律の改正について

     令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」といいます。)」の改正が行われました。
     この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例等によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなり、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。

     詳しくは個人情報保護委員会のページを御覧ください。

    令和3年 改正個人情報保護法について(別ウインドウで開く)

    保有個人情報に係る開示請求等の制度について

     法では、市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権を定めています。

    開示請求権制度

     市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。

    保有個人情報開示請求書(様式)

    訂正請求権制度

     上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。

    保有個人情報訂正請求書(様式)

    利用停止請求権制度

     上記の開示請求により開示された保有個人情報が適正に利用等されていないときに、その利用等の停止又は消去を求めることができる制度です。

    保有個人情報利用停止請求書(様式)

    請求書等の提出について

     窓口において開示請求、訂正請求又は利用停止請求をする場合には、上記請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等の書類を提示・提出してください。

     郵送にて開示請求、訂正請求又は利用停止請求をする場合には、上記請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等の書類の写し及び住民票の写し(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。電話、ファクシミリ等での請求はできません。

     提出先は請求に係る保有個人情報を保有する課(局)となります。

     どのような書類が本人確認書類に当たるか分からない場合や本人確認書類が提出できない場合は、提出先へ事前に御相談ください。

    代理人による請求について

    法定代理人が請求する場合

     上記請求書等に加え、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示・提出してください。

    任意代理人が請求する場合

     上記請求書等に加え、委任状その他その資格を証明する書類(ただし、請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提示・提出してください。

    個人情報ファイル簿の公表について

     個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

     法第75条では、これらの個人情報ファイルについてその存在及び概要を明らかにすることにより透明性を図り、行政機関等における利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするため、その名称、利用目的、記録項目等の“あらまし”を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表することとされています。

     ここでは同条の規定により本市の個人情報ファイル簿を公表しています。

    個人情報ファイル簿(一覧)